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【年末調整】複雑な社会保険や扶養控除の「通勤手当」の扱い 収入判定に含めないケース3つ、含めるケース1つ


2016年10月から新基準が始まったため、パートやアルバイトなどの短時間労働者は、次のような5つの要件をすべて満たすと、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。

(A)1か月あたりの決まった賃金が、8万8,000円以上であること

(B)1週間の所定労働時間(契約で定められた労働時間)が、20時間以上であること

(C)2か月超に渡って、雇用される見込みがあること

(D)学生ではないこと(夜間、定時制、通信制の学生などは加入対象に含まれる)

(E)従業員の人数が101人以上(2024年10月からは51人以上)の企業、または社会保険への加入に対して労使が合意している、従業員の人数が101人未満の企業で働いていること

以上のようになりますが、(A)の8万8,000円を年収に換算すると、約106万円になります。

そのため2016年10月に始まった新基準を、「106万円の壁」と呼ぶ方がいるのです。

通勤手当の含める含めない

1. 社会保険の加入→含めない

この「106万円の壁」で注意すべきなのは、(A)に記載した「1か月あたりの決まった賃金」の中に、通勤手当は含めない点です。

一方で例えば20歳以上60歳未満の妻が、夫の社会保険の扶養に入るためには、年収130万円未満が要件になるため、「130万円の壁」と呼ばれております。

この「130万円の壁」に関しては通勤手当を含めるため、1年分の基本給や通勤手当などの合計が、130万円以上になる見込みの方は、社会保険の扶養から外れてしまうのです。

社会保険に加入するか否かを判定する際には、上記のように通勤手当を含めないのです。

2. 社会保険料の算出→含める

しかし社会保険に加入した後に、月給から控除される保険料を算出する際には、通勤手当を含めるのです。

そのため例えば東京都の協会けんぽに加入している場合、介護保険の対象にならない40歳未満の社会保険の保険料(2022年3月分以降)は、通勤手当の金額によって、次のように変わるのです。

基本給:月20万円、通勤手当:なしのケース

健康保険:月9,810円、厚生年金保険:月1万8,300円

基本給:月20万円、通勤手当:月1万円のケース

健康保険:月1万791円、厚生年金保険:月2万130円

基本給:月20万円、通勤手当:月3万円のケース

健康保険:月1万1,772円、厚生年金保険:月2万1,960円

このように通勤手当が増えるほど、月給から控除される保険料が多くなるため、勤務先の近くに住んでいた方が有利になります。

ただ月給から控除される保険料が多いほど、原則65歳になった時に、厚生年金保険から支給される老齢厚生年金が増えるのです。

また業務外の病気やケガで仕事を休んだ時に、健康保険から支給される傷病手当金も金額が増えるため、デメリットばかりではないのです。

3. 年末調整の「収入金額」の見積額→含めないが、限度額あり

年末調整の際に必要となる、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という書類を見てみると、1~12月までの「収入金額」の見積額を記入する欄があります。

その理由としては年末調整で受けられる、配偶者(特別)控除の金額を算出する際に、納税者本人とその配偶者に関する、1~12月までの「収入金額」の見積額のデータが必要になるからです。

この見積額を会社員(正社員、パート、アルバイトなど)の方が算出する際は、

  • 給与の手取りではなく額面を使用するとともに、
  • 額面から非課税扱いになる通勤手当を差し引くのです。

税法上の控除

電車、バスなどの交通機関だけを利用して通勤する場合

例えば電車、バスなどの交通機関だけを利用して通勤する場合、非課税扱いになる通勤手当、または現物支給の通勤定期券の限度は、

1か月あたり15万円

になります。

マイカー通勤の場合

一方でマイカー、バイク、自転車などの交通用具だけを利用して通勤する場合、次の表に記載されているように、勤務先までの片道の通勤距離によって、非課税扱いになる金額の限度が決まるのです。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月あたりの限度額

参照元:国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

マイカーと電車を併用して通勤する場合

例えば駅まではマイカー、その後は電車というように、交通機関と交通用具を併用して通勤する場合、次の(1)と(2)の合計額が、非課税扱いになる限度(ただし1か月当たり15万円まで)になります。

(1)1か月間の通勤定期券などの金額(電車、バスなどの交通機関の分)

(2)片道の通勤距離によって算出した限度(マイカー、バイク、自転車などの交通用具の分)

勤務先から支払われた通勤手当などが、こういった限度額を超えてしまった場合、その超えた部分については、1~12月までの「収入金額」の見積額の中に含める必要があるのです。

マイカー通勤

4. 税制上の扶養→原則「含めない」で判定する

例えば夫が勤務先の年末調整で、38万円の配偶者(特別)控除を受けたい場合、かつては妻がパートの労働時間などを調整して、年収を103万円以下に抑える必要がありました。

この103万円が2018年1月から、150万円に引き上げされたため、「103万円の壁」は「150万円の壁」に変わったのです。

ただし38万円の配偶者(特別)控除を受けるには、夫の収入が給与だけの場合、年収1,095万円以下という要件を満たす必要があります。

また妻の年収が201万円を超えると、夫は配偶者(特別)控除を1円も受けられなくなるため、「201万円の壁」も存在します。

こういった「150万円の壁」や「201万円の壁」などの、税制上の扶養に入るための基準については原則として、通勤手当を含めないで判定するのです。

その理由として通勤手当は、上記のように金額が高くなければ、非課税扱いになる場合が多いからです。

一方で社会保険の扶養に入るための「130万円の壁」については、通勤手当を含めて判定するため、税制上の扶養と社会保険の扶養で取り扱いが変わるのです。

それぞれの壁を超えるか否かの、ぎりぎりの年収で働いている方は、こういった通勤手当の取り扱いに、注意した方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

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