住んでいる家に何かあったとき、補償してくれる心強い火災保険。
けれど契約内容をよく理解していないと、災害や当て逃げなど何かあったときに思わぬ修理費が発生することもあります。
親族宅を囲むブロック塀が当て逃げされたときに保険請求ができないということがあり、保険の契約内容については日々確認しておくことが大切だと痛感しました。
体験談も含め、チェックしておきたいポイントや気をつけたいことを紹介します。
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塀や門は保険の対象外となるケースも
火災保険では、保険の対象となる建物と同じ敷地内にある塀や門、車庫や物置なども補償の対象となっています。
けれど、塀や門、車庫や物置などを対象外とする契約になっている場合や補償が「家財のみ」となっている場合は補償されません。
塀や門などが補償の対象となっているかだけでなく、「どのようなことが起きたときに、補償される対象物はどのようなものか」、あらためて確認してみてください。
郵便局の災害見舞制度は要注意
郵便局には、火災や水害などを補償してくれる「災害見舞制度」という火災保険によく似た簡易保険があります。
郵便局の保険に加入している人は、こちらの「災害見舞制度」を火災保険代わりにしている人も多いようですが、要注意です。
親族が加入していたのもこちらの「災害見舞制度」でしたが、こちらは一般的な火災保険とは内容も異なりますし、門や塀、物置や車庫などは補償されません。
「災害見舞制度」の補償内容については、「見舞契約のしおり」で確認できます。
リフォームや増改築時にも必ず連絡
自宅を建て替えするときだけでなく、リフォームや増改築などそれほど大きな変化のない場合でも、保険会社への連絡は必須です。
リフォームや増改築によって変化した保険料を支払っていくことで、補償の対象となります。
門や塀などをあとから設置した場合
門や塀、物置や車庫などをあとから設置した場合も、保険会社への連絡が必要です。
あとから設置した追加分の評価額を上乗せした保険料を支払っていくことで、補償の対象となります。
保険内容は日々確認しておこう
親族宅の当て逃げ事件、最終的にはブロック塀も大したことがなく、犯人の方が名乗り出て補償もしてくれたため助かりました。
けれど一時は、保険の対象外ということが発覚して騒然としましたし、ブロック塀となると一部修繕だけで済むのかどうかも怪しく、修繕費用を考えると恐怖だったと言います。
保険は「もしも」のときに備えておくもの。
「もしも」のときに補償してもらえるよう、日々確認をしておくことをおすすめします。(執筆者: 山内 良子)