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若年性認知症の収入減少問題 続く生活、家族の理解や生活の工夫


一般的に、認知症は高齢者が罹る病気というイメージがあるのではないでしょうか。

しかし、65歳未満の方が認知症を発症する場合があり、それは「若年性認知症」と言われます。

65歳未満の働き盛りの年代の方が若年性認知症に罹ると、高齢の認知症患者の方とは違う悩みが出てきます。

今回は、若年性認知症のこれからの仕事と生活について、何が必要になるのかを見ていきます。

若年性認知症

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若年性認知症とは

若年性認知症とは、65歳未満の方が発症する認知症のことで、原因としては主に

  • 脳血管性認知症
  • アルツハイマー型認知症

の2つです。

脳血管性認知症は、脳出血や脳梗塞などが原因で起こる認知症です。

働き盛りの方も脳出血等を起こすことがあり、決して若いから認知症と縁がないということはありません。

アルツハイマー型認知症が原因の場合、物忘れや月日が分からない、計算ミスをするなどの症状が早い段階で出てきます。

しかし、年齢が若い為、認知症症状と気づかず、うつ状態や他の病気と思い若年性認知症と診断されるのが遅くなる可能性もあります。

受診も物忘れ外来や専門の診療科などを受診することが重要です。

早めの診断により、症状の進行を遅らせたり、生活の改善を早くからできる場合もあります。

早めの対処で今後の生活をスムーズにする可能性が高くなります。

若年性認知症の場合、金銭面の問題が大きい

高齢者と違い、若年性認知症の方は家族の生活費を担っていることがある為、収入減少の問題が出てきます。

若年性認知症と診断されても、生活は続いていきます。

収入がなくならないように会社に報告、配置転換を打診し、仕事が継続できるように交渉していく必要が出てきます。

一定の精神障害の状態にあることが認定されると、精神障害者保健福祉手帳を取得できます。

その場合には、障害者雇用枠での就労が可能となる場合があります。

精神障害者保健福祉手帳を持つと、所得税・住民税の控除などをうけられます。

通院や投薬等も継続していく必要があります。

その場合、自立支援医療を受けられれば、自己負担が1割などになります。

受給の申請先は、市区町村の窓口となります。

注意点

制度が利用できるのは「指定自立医療機関」のみです。

通院先や利用している薬局が指定されているのか確認が必要となります。

認知症になったら

≪画像元:厚生労働省 認知症施策 若年性認知症ハンドブック(pdf)≫

家族の理解や生活の工夫も必要

若い家族が認知症になると、生活が大きく変わります。

診断後は、本人もショックを受けていることはもちろん、家族も不安でいっぱいになるものです。

若年性認知症の本人や家族と話せる集まり等もあるので、出かけてみることも大変有効ですのでおすすめします。

それぞれの家族の状態に合わせたスピードで良いですが、家族ができる本人への精神的なフォローや物忘れに対する工夫として、ICT機器の活用、スマートフォンによる予定の共有、予定のリマインド等をしていく必要があります。

車の運転をしている場合は、事故防止のために早めの免許返納を本人と話し合うことをおすすめします。

参照:厚生労働省 自立支援医療

若年性認知症で心配なことは「仕事と生活」

若年性認知症と診断された場合に、仕事と生活に必要になることを見てきました。

若い年代で発症してしまうため、早期の受診や治療を受けて、進行を緩やかにすることがその後の生活のカギになります。

本人と治療方針などの話し合うことも重要です。

診断されたからと言って、すぐに何もかもができなくなるわけではありません。

診断後も日常生活は続き、金銭や家族の将来など、並行して考えなければならないことは多いです。

押し寄せてくる不安に対してあきらめることなく、今ある能力を活かしてできることを行い、本人や家族の状態に合わせながら、無理せず対応していくことが大切です。(執筆者:現役老人ホーム施設長 佐々木 政子)

 

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