贈与税には、2,000万円までの贈与財産が非課税になる「贈与税の配偶者控除(別名:おしどり贈与)」があります。
贈与税の配偶者控除は夫婦間でのみ利用できる特例制度ですので、適用する前に要件と注意点をご確認ください。
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特例対象となるのは自宅または居住用不動産の購入資金
贈与税の配偶者控除は、贈与財産が自宅または居住用として購入する不動産の資金に限られます。
夫名義の不動産を妻に変更する場合、夫から妻へ不動産を贈与したことになります。
しかし贈与不動産が自宅であり、贈与税評価額が2,000万円以下であれば配偶者控除の特例を適用することで全額非課税となるので、贈与税はかかりません。
婚姻期間が20年以上の夫婦のみが適用可能
贈与税の配偶者控除が、「おしどり贈与」と言われるのは、婚姻期間20年以上の夫婦にしか適用できないからです。
婚姻期間は、婚姻届出を提出した日から贈与を受けた日までの期間で計算し、1年未満の端数を切り上げることはしません。
たとえば婚姻期間が19年7か月の時点で贈与してしまうと、婚姻期間が20年未満ですので、配偶者控除の対象外となりますのでご注意ください。
贈与対象の不動産には居住している必要がある
贈与税の配偶者控除の対象となった不動産には、贈与税の申告期限である翌年3月15日までに居住してください。
・ 贈与時点ですでに空き家になっていたり、
・ 贈与資金に充てた不動産が未完成の場合、
特例は適用できません。
不動産を贈与する際は評価額の計算をしなければならない
不動産購入資金を贈与する際は、購入資金がそのまま贈与金額となりますが、不動産を贈与する場合には、不動産の贈与税評価額を計算しなければなりません。
建物は固定資産税評価額がそのまま贈与税評価額となりますが、土地については路線価方式(倍率方式)で評価額を計算することになります。
路線価方式は、道路に設定されている路線価を使って評価する方法で、
で概算の評価額を算出することが可能です。
不動産の評価額が2,000万円を超える場合、不動産の名義をすべて変更してしまうと、配偶者控除を適用しても贈与税額が発生します。
そのため贈与税を支払わずに贈与するのであれば、不動産の持分を贈与することも選択肢に入れてください。
特例を適用する際は確定申告手続きが必要
贈与税の配偶者控除は、贈与税の申告で特例を利用する旨を記載することで、はじめて適用したことになります。
贈与税がゼロになるケースでも贈与税の申告は必要ですし、申告書には受贈者の戸籍謄本などの書類の添付も必要です。
贈与税の配偶者控除は1度しか利用できませんので、贈与財産の種類や金額などを十分に検討した上で贈与してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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