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国民年金保険料を10年しか払わなかった場合、40年間支払った人より、満額はいくら減るのか


日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方は、国民年金に加入しなければなりません。

また、国民年金に加入している40年間は、国民年金保険料を納める必要があります。

しかし、国民年金の老齢のための年金である老齢基礎年金は、保険料納付済期間が10年以上あれば原則65歳から受給できます。

つまり、40年間国民年金保険料を支払うことが原則ですが、その内の10年間だけ国民年金保険料を支払えば、残りの30年間支払わなくても老齢基礎年金は受給できるのです。

今回は、国民年金保険料を10年しか払わなかった場合、老齢基礎年金の受給額はどのくらいになるかについて、詳しく解説していきます。

そりゃ、差は出るもの

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老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則65歳から受給することができます。

受給開始時期は原則65歳からですが、60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受給することや、66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受給できます。

老齢基礎年金の受給金額

20歳から60歳までの40年間すべて国民年金の保険料を支払った方は、65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。

令和4年度の老齢基礎年金の満額の受給額は、年額77万7,800円になります。

老齢基礎年金の受給金額の計算式は、以下のようになります。

保険料免除期間がない場合に、1年間に受給できる老齢基礎年金の金額

77万7,800円(令和4年度満額) × 保険料納付済期間(月数) ÷ 480(加入可能年数40年 × 12か月)

保険料免除期間がある場合に、1年間に受給できる老齢基礎年金の金額

77万7,800円(令和4年度満額) × (保険料納付済期間(月数) + 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)

国民年金保険料を10年しか払わなかった場合、どのくらい年金が受給できるか?

国民年金保険料を10年しか払わなかった方が65歳になった場合、上記の老齢基礎年金の計算式に当てはめると受給額が算出できます。

77万7,800円(令和4年度満額) × 120(10年 × 12か月) ÷ 480(加入可能年数40年 × 12か月) = 19万4,450円

この方は、年額19万4,450円の老齢基礎年金を受給できることになります。

滞納せずに免除制度を使う

このように、国民年金保険料を10年しか払わなかった場合の老齢基礎年金の金額は、年額で20万円にも満たない金額しか受給できません。

国民年金保険料はできるだけ滞納しないで、支払うことをお勧めします。

また、支払えない場合でも、一部年金額に反映される国民年金の保険料免除制度や、年金額を増やすために、60歳から65歳までの5年間、国民年金に任意加入できる制度もあります。

このような制度を、利用することもお勧めです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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