
NISAを利用すると配当金もすべて非課税になる?
金融庁によると、NISA(少額投資非課税制度)では売却益や配当金、分配金で得た利益は非課税です。
非課税保有限度額の1800万円(成長投資枠は1200万円)までであれば、配当金を受け取っても、税金は課されません。ただし、NISA口座を使用していれば必ずすべてが非課税になるわけではなく、株式数比例配分方式で受け取った上場株式の配当金が対象です。
国税庁のホームページでは「非課税とされる配当等は非課税口座を開設している金融商品取引業者等を経由して交付されるものに限られていますので、上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります」と明記されています。
そのため、受け取り方によっては、NISA口座を使っていても課税対象になる可能性があります。
株式数比例配分方式とほかの方法の違い
株式の配当金の受け取り方には、おもに次の方法があります。
・株式数比例配分方式
・登録配当金受領口座方式
・個別銘柄指定方式
・配当金受領証方式
このうち、株式数比例配分方式は、証券会社の口座で直接受け取る方法です。金融商品取引業者等を経由して交付されるものに該当するため非課税になります。
一方、ほかの3方式は証券会社の口座は経由しません。
登録配当金受領口座方式は、配当金を指定の口座に振り込まれるようにする方式です。複数の証券会社を利用していても、1つの口座でまとめて配当金を受け取れます。
個別銘柄指定方式は、銘柄ごとに受け取る口座を指定できる点が特徴です。
配当金受領証方式は、名前の通り受領証を通して受け取る方法を指します。銘柄の受領証を郵便局やゆうちょ銀行などへ持っていくと、配当金の受け取りが可能です。
それぞれの特徴から分かるように、株式数比例配分方式以外は、金融商品取引業者の口座を使用しません。そのため、これらの方法を採用している場合は、課税対象となります。
5万円の配当金に対して約1万円の税金が引かれた理由
税金が引かれていたのは、株式数比例配分方式以外の受け取り方法を選択していたためと考えられます。
上場株式の配当金が制度の対象になっている場合は、配当金の20.315%(所得税、復興特別所得税、地方税)が源泉徴収されます。5万円の配当金がこの対象になると、所得税約1万158円が源泉徴収される計算です。
なお、条件によっては源泉徴収額が変わる可能性があります。
今後の配当金にかかる税金を非課税にできる?
非課税にするために、配当金を株式数比例配分方式で受け取れるように設定しておくことをおすすめします。配当金の受け取り方は、証券会社の公式ホームページでログインし、設定画面から変更できる場合があります。
ただし、NISA口座も含めて複数の証券会社で口座を保有している場合、受け取り方はすべて共通で、証券会社ごとに受け取り方を変えることはできません。
NISA口座を保有する証券会社で株式数比例配分方式を選択していても、別の証券会社の口座でほかの受け取り方に変更していた場合は、NISA口座もそちらに変更され、課税対象になる可能性があるため注意が必要です。
NISA口座でも株式数比例配分方式以外の方式で受け取ると課税される
NISAの配当金を非課税で受け取れるのは、株式数比例配分方式で受け取っている場合のみです。他の受け取り方を選択していると、たとえNISA口座を利用していても課税されます。
税金が引かれたときは、ほかの証券会社で受け取り方を過去に変更していないか確認しましょう。
出典
金融庁 NISA特設サイト NISAを知る
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1535 NISA制度
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
