
10月に「106万円の壁」はどう変わった?
短時間労働者が社会保険の加入対象になるには、週の勤務時間や月額給与などの条件に当てはまる必要があります。2026年9月までは月額給与の条件が「8万8000円以上」と定められており、月額8万8000円は年収換算すると約106万円になるため「106万円の壁」と呼ばれてきました。
しかし、2026年10月のルール改正により賃金要件が撤廃されました。10月以降、社会保険の加入対象となるのは次の人です。
・企業規模が従業員51人以上の企業に勤務している(2027年10月以降、企業規模要件を段階的に縮小し、2035年10月に撤廃予定)
・週20時間以上働いている
・原則として学生は対象外
・2ヶ月を超えて働く予定がある
賃金要件が撤廃された後も労働時間の要件は残るため、今後は「週20時間以上働くかどうか」が社会保険加入を判断する際の重要なポイントになるでしょう。働いた時間が週20時間を超えた時点で、収入に関係なく社会保険の加入対象になります。
社会保険へ加入すると毎月の手取りはいくら変わる?
今回のケースは「労働時間を週19時間から週20時間に増やすと手取りはいくら変わるか?」とのことですが、週20時間働いた時点で社会保険の加入対象になるため、社会保険料が引かれずに週19時間働いた場合と、社会保険料が引かれて週20時間働いた場合の手取りを計算します。
仮に時給を1200円とした場合、週19時間(月約76時間)の勤務で月額給与は約9万1200円です。社会保険未加入で保険料が引かれないため、手取りは月額給与と同額です。
一方、週20時間(月約87時間)の勤務の月額給与は約10万4400円になりますが、ここから社会保険料が引かれます。月額給与約10万4400円の場合の東京都・40歳未満の社会保険料を月額約1万5000円とすると、月額給与から保険料が引かれて手取りは約8万9400円になります。
週20時間以上働いて社会保険の加入対象となった場合、週19時間で未加入の場合と比べて手取りが月1800円ほど少なくなる場合もあるでしょう。
目先の手取りだけで判断してよい?
社会保険に未加入の場合、手取りは社会保険加入者より増えることもありますが、社会保険に未加入のまま過ごすと、将来もらえる年金が国民年金のみになるため、受給額が少なくなる可能性があります。
また、病気やけがで働けなくなったときに支給される傷病手当や出産手当金が受け取れなくなるため、注意が必要でしょう。
保険料の支払いがない分、月々の手取り額は増えますが、将来のことを考えると社会保険に加入しておいた方が安心な場合もあるかもしれません。目先の手取りだけで判断せず、慎重に検討して働き方を決めることおすすめします。
週20時間以上働くと社会保険の加入対象となり、週19時間で未加入の場合より月1800円ほど手取りが少なくなる場合もある
短時間労働者が社会保険加入対象となる要件のうち「月額給与8万8000円以上」が撤廃されました。これにより、今後扶養内で働くには収入には関係なく「週20時間以上」の労働時間にならないよう調整する必要があるでしょう。
週20時間以上働いた場合は社会保険の加入対象となり、週19時間で未加入の場合と比べて手取りが月1800円ほど少なくなる場合もあります。
ただし、社会保険未加入のままでいると将来もらえる年金額が少なくなるなどのデメリットもあるため、よく考えて働き方を決めた方がよいでしょう。
出典
厚生労働省 年金・日本年金機構関係 社会保険の加入対象の拡大について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
