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「行政書士法の一部を改正する法律」が成立


「行政書士法の一部を改正する法律案」が2025年5月30日と同年6月6日にそれぞれ可決され、2026年1月1日から施行されます。この改正は行政書士制度を取り巻く状況の変化を考慮し、5つの主要な点で改正されています。具体的には、行政書士の使命と職責が初めて法的に規定され、特定行政書士の代理できる不服申立ての範囲が拡大されました。また、行政書士業務に関する報酬の明確化と業務制限違反に対する両罰規定が整備されています。これによって、行政書士がデジタル社会への対応を含む、その職務に対する責任を果たしやすくなります。日本行政書士会連合会はこれを契機に、さらに会員の資質向上と国民の期待に応えるための取り組みを強化します。

「行政書士法の一部を改正する法律案」が第217回国会(常会)における衆議院本会議(令和7年5月30日)及び参議院本会議(同年6月6日)においてそれぞれ可決して成立しました。
本改正では、近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、次の5点が改正されました(※令和8年1月1日から施行)。

(1)行政書士の使命を規定
(2)行政書士の職責を規定(士業法で初めて「デジタル社会への対応」の努力義務が規定されました。)
(3)特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲の拡大(大規模災害発生時の災害弔慰金の支給申請や保育園の入園申請など、本人や家族による申請が一般的なもので不支給や不許可になった場合でも、不服申立てを特定行政書士に代理依頼できるようになります。これまで、本人や家族による申請の場合の不服申立ては、代理依頼できませんでした。)
(4)行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定の趣旨の明確化(「会費」等のいかなる名目であっても「報酬」に該当することが明確にされました。)
(5)行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反等に対する両罰規定の整備

日本行政書士会連合会は、今回の改正を契機として、会員の更なる資質の向上に努め、引き続き、国民の負託に応えられるよう全力で取り組んでまいります。
詳細は、本会ホームページ(https://www.gyosei.or.jp/)をご確認ください。

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(本件に関するお問い合わせ)
日本行政書士会連合会事務局
〒105-0001
東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス10階
TEL:03-6435-7330
URL:https://www.gyosei.or.jp



配信元企業:日本行政書士会連合会
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