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2018年度の厚生労働省の補助金事業による米国、カナダ、EU等の医療用大麻、産業用大麻、嗜好用大麻調査を解説付きで公表



日本臨床カンナビノイド学会(新垣実理事長)は、2018年度の厚生労働省の補助金事業による米国、カナダ、EU等の医療用大麻、産業用大麻、嗜好用大麻調査を本学会WEBページにて解説付きで今月4日に公表した。

この報告書は、前年の2017年度に引き続き、大麻草の成分についての文献調査、ヨーロッパの産業用大麻の利用状況、
オランダの医療用大麻、アメリカの医療用大麻と嗜好用大麻、CBDの州規制の状況、カナダの医療用大麻と嗜好用大麻について調査結果を201ページにまとめたものです。

日本ではほとんど取り上げられていない1次情報の貴重な日本語情報であり、医療用大麻だけでなく、産業用大麻(マリファナの主成分THCが少ない品種)、成人向けの嗜好用大麻についても海外の調査を実施しており、規制緩和状況の全体像をつかもうとしています。


タイトル:危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する特別研究(2019年3月 2018年度)

調査研究の結論:
大麻草の成長過程や栽培条件によって大麻固有のカンナビノイド類の量やケモタイプがどのように変化するかについての文献調査の結果及び欧州で利用が拡大している産業用大麻について遺伝子操作の利用まで含む栽培品種改良への努力と各国の利用状況についての文献調査結果は、今後、我が国の大麻の取り扱いに関する施策の決定で重要な役割を果たすことになるであろう。

欧州、カナダ及び米国で医療用大麻のみならず嗜好用大麻の規制が緩和されている状況を現地調査した報告は偏見を排した科学的に正確な情報であり、その内容は、大麻の有害性と有益性を文献調査し薬理学的に詳細な検討を加えた結果とともに、我が国における大麻関連法制度を評価し運用する上で重要な示唆を提供したといえよう。 一方、この指定研究の課題となっている薬物濫用防止の有効な手法の開発に正面から向き合い、社会薬学的アプローチの開発を目指して立ち上げられた研究会があと1年と区切られた中で独創的な普及・啓発の手段に到達できることを期待したい。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000220371&id=bodyimage1

目次

I. 総括研究報告書
危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する研究・・・・・・・・ 1
井村伸正(公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター)

II. 分担研究報告書
1.成長過程や栽培条件における大麻成分の違い(文献情報)・・・・・・・・・ 13
花尻(木倉)瑠理(国立医薬品食品衛生研究所生薬部 室長)

2.欧州における産業用大麻の現状―栽培品種と各国の利用状況 ・・・・・・・ 21
花尻(木倉)瑠理(国立医薬品食品衛生研究所生薬部 室長)

3.欧州における医療用大麻の現状(オランダ)・・・・・・・・・・・・・・・ 29
花尻(木倉)瑠理(国立医薬品食品衛生研究所生薬部 室長)

4.米国における大麻規制の現状:
大麻合法化後のカリフォルニア州とコロラド州の社会的影響について ・・・・ 39
舩田正彦(国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所 薬物依存研究部)

5.カナダにおける大麻法改正後の大麻の実態 ・・・・・・・・・・・・・・・ 53
鈴木 勉(星薬科大学薬学部)

資料1 カナダ政府認定大麻生産会社 CanniMedの取り組み
資料2 ポット(大麻)使用時の運転 よくある質問(FAQ)
資料3 大麻使用と運転 政策決定のためのQ&A
資料4 オンタリオ州 教育者用「大麻」情報
資料5-1 大麻トークキット 十代の子どもたちとの対話
資料5-2 大麻トークキット 十代の子どもたちとの対話

6.大麻/カンナビノイドの神経精神薬理学的作用と創薬への可能性に関する
調査研究・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 141
山本経之(長崎国際大学大学院薬学研究課 薬理学研究室)

7.危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発の方法に関する調査研究・・ 161
鈴木順子(北里大学薬学部 社会薬学部門教授)

引用:厚生労働省科学研究成果データベース
危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する研究
H29-医薬-指定-009 平成30(2018)年度
厚生労働科学研究費補助金 健康安全確保総合研究分野 医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究

本学会WEBページ
タイトル:危険ドラッグ等の濫用防止のより効果的な普及啓発に関する特別研究(2018年度)
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=105266


日本臨床カンナビノイド学会

2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会;International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2019年7月段階で、正会員(医療従事者、研究者)67名、賛助法人会員12名、 賛助個人会員23名、合計102名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/

日本の大麻取締法 Cannabis Control Act

我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2016年の時点で、全国作付面積7.9ha、大麻栽培者34名、大麻研究者400名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。





配信元企業:一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会
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