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不動産収入を確定申告する方法は?やり方を分かりやすく解説


不動産収入を確定申告する方法は?やり方を分かりやすく解説

不動産収入を得ることで、将来に向けた貯蓄ができるなどさまざまなメリットがあります。

しかし、不動産収入で得た金額によっては、確定申告を行わなければなりません。

この記事では、不動産収入を得た際に確定申告する方法を、分かりやすく解説します。

確定申告とは?

確定申告とは?

確定申告とは、個人が1月1日~12月31日の1年間でかかった所得を算出し、翌年の2月16日~3月15日に国に納める必要がある税金を税務署に申告・納税する手続きを指します。

なお、税金を納めすぎた場合は、還付申告を行うことで所得税の還付を受けることが可能です。

還付申告は確定申告の期間中でなくても、還付が発生する年の翌年1月1月から5年以内であれば、いつでも行うことができます。

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不動産収入を得ると確定申告が必要な場合がある

不動産収入を得ると確定申告が必要な場合がある

確定申告は、誰もに義務付けられている手続きではありません。

会社に雇われている方の場合、会社側が年末調整で税金に関する調整を行ってくれるため、確定申告を行う必要がないのです。

ただし、不動産収入がある場合、確定申告が必要になることがあります。

確定申告が必要になるケースは、年間の収入が20万円以上を超えたときです。
また、賃貸経営が赤字となった場合も、必ず申告をしなければなりません。

不動産収入における税金は、次の計算式で算出可能です。

不動産収入にかかる税金=(収入金額-必要経費)×所得税率

なお、収入金額から必要経費を差し引くことで不動産所得を算出することができます。

不動産収入を確定申告する方法

不動産収入を確定申告する方法

ここでは、不動産収入を得たときに確定申告を行う方法について、詳しく解説します。

白色申告と青色申告のどちらかを選択する

確定申告では、白色申告と青色申告という2つの申告方法から、どちらかを選んで手続きを進めます。

白色申告は、事前の手続きが不要で、青色申告よりも簡単に帳簿が作成できるのが特徴です。
ただし、経費に計上できる項目が少なく、節税効果が得られにくいというデメリットがあります。

青色申告は、事前に税務署で申請を行う必要があり、複式簿記で帳簿を作成しなければなりません。

帳簿作成に手間がかかりますが、経費として計上できる項目を細かく決定できるため、白色申告よりも高い節税効果が期待できます。

また、青色申告では最大65万円の特別控除があり、白色申告よりも控除される金額が高い点も魅力です。

書類や資料を準備する

確定申告を行うにあたり、必要な書類や資料を準備しましょう。
不動産所得がある場合に必要な書類は、次の通りです。

  • 確定申告書B(第一表、第二表)
  • 青色申告決算書不動産用(青色申告の場合)
  • 収支内訳書不動産用(白色申告の場合)
  • 現金出納帳など収入の分かるもの(通帳、契約書など)
  • 賃借人の氏名や家賃月額などが分かる資料(賃借期間、敷金、礼金)
  • 通帳、領収書、請求書など必要経費の分かるもの
  • 確定申告書B、青色申告決算書または収支内訳書は税務署に提出する必要があります。

    その他の書類や資料は税務署に提出する必要はなく、青色申告決算書や収支内訳書などを作成する際に必要なものとなります。

    確定申告書を作成する

    確定申告に必要な書類を準備したら、確定申告書を作成します。

    確定申告書は、次のような方法で作成することができます。

  • 手書きで作成する
  • 国税庁の確定申告書作成コーナーで作成する
  • 会計ソフトを使って作成する
  • 手書きで作成する場合、確定申告書は税務署でを受け取ることができる他、国税庁のWebサイトからダウンロードすることも可能です。

    自分で所得や税金などを計算して、確定申告書に記入しましょう。

    国税庁の確定申告書作成コーナーで作成する場合は、画面の案内に従って金額などを入力することで、税金が自動計算されます。

    また、年末調整を済ませている給与所得者に限り、スマートフォンやタブレットから確定申告書等作成コーナーを利用することも可能です。

    会計ソフトを使って作成する場合は、銀行口座などのデータを事前に連携しておくことで、自動で作成してくれるというメリットがあります。

    また、ソフトによっては提出までオンライン上でできるものもあるのでチェックしてみましょう。

    税務署に確定申告書を提出する

    確定申告書が作成できたら、税務署に提出します。

    提出方法は、紙ベースで行うケースと電子データを送付するケースがあります。

    紙ベースの場合、税務署に直接持ち込んで渡すか、郵送で送ることが可能です。

    電子データでの送付する場合は、e-Taxと呼ばれる納税システムで提出することができます。

    税金の納付または還付

    確定申告書を提出した後、納付をする場合は口座振替や現金、e-Taxを利用します。

    納付する場合は、それぞれの方法で期日が設定されているため、納付のし忘れがないよう注意しましょう。

    納めすぎた税金がある場合は、申告書に記入した銀行口座に還付金が振り込まれます。

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    不動産収入を確定申告しなかった場合はどうなる?

    不動産収入を確定申告しなかった場合はどうなる?

    確定申告の義務があるのに関わらず、期限内に申告しない場合は、次のような罰則を受けることがあります。

  • 納める税金に最高税率20%の無申告加算税が発生
  • 納める税金に最高税率14.6%の延滞税が発生
  • 青色申告特別控除の最大65万円が最大10万円に減額
  • 2年連続で提出が遅れた場合は青色申告の承認を取り消し
  • また、脱税などの場合は刑事罰の対象となることもあります。

    不動産収入を得たときは、その年の収入を確認したうえで確定申告が必要か判断し、必要な場合は忘れずに確定申告を行うようにしましょう。

    不動産収入は節税対策が大切

    不動産収入を得た際、節税対策を取ることで納税額を減らすことができます。

    ここでは、どのような節税対策があるかチェックしてみましょう。

    必要経費はもれなく計上する

    不動産収入を得た際に、必要経費をどれだけ計上できるかによって、節税効果が変化します。

    不動産収入における、主な経費の区分としては次のようなものがあります。

  • 固定資産税
  • 管理費
  • 共益費
  • 修繕費
  • 損害保険料
  • 減価償却費
  • 借入金の利子
  • 賃貸管理代行手数料
  • 基本的に、計上できるものはすべて計上することが大切です。
    普段から、レシートや領収書などはしっかり保管しておきましょう。

    法人化する

    不動産収入が増えてきた場合、思い切って法人化に踏み切るのも一つの手です。

    個人事業主として不動産収入を得る場合、所得税は基本的に所得が高額になるほど高い税率が課せられます。

    そのため、不動産所得が高額になる場合は、個人として納税する所得税の税率よりも、法人として納税する法人税の税率のほうが低くなる場合があるのです。

    もし、高額な不動産収入が安定して得られることが見込まれる場合は、法人化を検討してみましょう。

    損益通算する

    家賃収入などから諸費用を差し引いた金額が不動産収入より大きくなることで、税務上赤字になることがあるでしょう。

    赤字となる部分については、他の所得から差し引くことにより、所得合計が少なくなり所得税や地方税などを抑えることができるのです。

    これは不動産経営の損益通算と呼ばれており、損益通算することで節税効果が期待できます。

    不動産収入の確定申告のやり方を覚えよう

    不動産収入の確定申告のやり方を覚えよう

    不動産収入を得た場合、確定申告が必要になる場合があります。

    確定申告は手間がかかる作業ですが、納税は国民の義務とされているため、対象となる場合は必ず行わなければなりません。

    今回紹介した方法を参考に、確定申告の流れを覚えて、節税対策にもつなげていきましょう。

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