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「中国の離婚法制~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年4月10日に公開!


新日本法規出版株式会社は、2025年4月10日にwebサイトで「中国の離婚法制」に関する記事を公開しました。この記事では、日本の改正家族法と中国の離婚後の親権制度の違いが詳述されています。2024年の日本の改正では、離婚後に「共同親権」または「単独親権」を選べるようになりますが、中国では法律上「親権」という概念はなく、共に扶養・教育の責任が続く形が維持されています。ただし、2歳未満の子供は母親が養育し、8歳以上では子の意思を尊重するなどの規定があります。また、中国では協議離婚と訴訟離婚があり、協議離婚では詳細な協議を経て初めて成立する制度を採用しています。この記事は、日本と中国の離婚法制の対比を紹介し、多様な親権制度の理解を促します。





画像 : https://newscast.jp/attachments/s0peA6JNmzZAB88SoPVZ.png



 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「中国の離婚法制~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」を2025年4月10日に公開しました。

「新日本法規WEBサイト」

https://www.sn-hoki.co.jp/



執筆の背景



 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。

 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。



今回のテーマは「中国の離婚法制について」



 2024年、日本の家族法が改正され、離婚後に、父母双方が親権を持つ「共同親権」と、一方が持つ「単独親権」のいずれかを選択できるようになりました(施行日は未定)。ただし、父母間にDVの恐れがある場合など、共同親権の実施が困難であると認められるケースでは引き続き単独親権が適用されます。

 中国の離婚後の親権制度を見ると、「親権」という概念は法律上採用されていないものの、中国民法典により、父母には離婚後も未成年の子に対する扶養・教育・保護の義務と権利が継続するとされています。これは日本の共同親権と類似した実態を持ちつつも、2歳未満の子は原則母親が直接養育する、8歳以上の子については本人の意思を尊重するなど、具体的に法律で明文規定があることが日本とは異なります。

 また、中国の離婚制度には、協議離婚と訴訟離婚の2種類があり、協議離婚の場合は子どもの養育や財産分割などの詳細な取り決めを文書化し、婚姻登記機関による審査を経て初めて成立します。さらに、離婚後30日以内であれば一方が離婚登記を撤回できる「離婚冷静期制度」も設けられています。

 日本の家族法改正に関連して、日本と中国の離婚法制の違いについて解説した「中国の離婚法制」は、下記より全文お読みいただけます。

執筆者

伊藤朝日太郎(弁護士)

「中国の離婚法制~一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り~」

https://tinyurl.com/27cev3xs



お問い合わせ先



新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/

営業ストラテジー局 担当:井上

TEL : 0120-089-339

新日本法規WEBサイト  :https://www.sn-hoki.co.jp/

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