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派遣会社を利用する企業を対象に法改正に伴う留意点をアドバイス トライアロー「派遣法相談室」を開設



派遣法相談室


期間制限と抵触日

エンジニアの人材派遣・教育事業を行う、トライアロー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:保坂 幸治、以下 トライアロー)は、派遣労働者を受け入れている派遣先企業を対象に、「派遣法相談室」を開設いたしました。



画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/162684/LL_img_162684_1.jpg

派遣法相談室



「派遣法相談室」

http://bit.ly/2Arc4WH



2015年に行われた労働者派遣法の改正以降、派遣労働者と派遣業界をとりまく環境は大きく変化しました。

その中でも2018年9月29日をもって、届出制の「特定労働者派遣事業」が廃止され、30日から許可制の「一般労働者派遣事業」に一本化されることになっています。

また、労働者派遣法の改正内容に盛り込まれた「最長3年の期間制限」により、2018年10月1日以降に抵触日を迎え、同じ派遣先で働くことができなくなる派遣労働者が数多く生まれることになります。





【開設の背景について】

トライアローでは、お客様である派遣先企業の方と日々お話しをする中で、派遣労働者を受け入れる側として、制度の変更に対する疑問や不安が数多くあると伺っております。派遣労働者の雇用の安定や、キャリアアップを実現するためには、派遣元事業者、派遣労働者のみならず、派遣会社を利用する派遣先企業も改正派遣法の内容をきちんと理解し、対応することが不可欠と考えています。

トライアローは派遣元事業者として、派遣先企業が抱えるこれらの疑問や不安を解消させる責務があると考え、この相談室を開設いたしました。





【派遣法相談室】

対象者 :派遣労働者を受け入れている派遣先企業

開設日時 :2018年8月9日(木)~2018年12月14日(金)23:59

いただいた相談については、原則3営業日以内に回答いたします。

連絡先 :ご質問はメールフォームにて受付いたします。

http://bit.ly/2Arc4WH

相談内容の例:

派遣労働者を受け入れているが、抵触日等の扱いに不安がある

2015年の労働者派遣法の改正内容

いわゆる「特定派遣」の免許を持っている派遣事業者と契約している 等



※派遣元事業者の方、また派遣労働者として働いている方からのご相談は受け付けておりません。

※ご相談内容によっては、回答をできかねるものもあります。





また、派遣労働者として働いている方に向けて、2015年の労働者派遣法の改正について解説するコンテンツを当社コーポレートサイト内で公開しております。法律の改正から3年が過ぎ、今まさに影響が出てくる抵触日の問題についても掲載しております。



トライアローラボ

「2018年問題!?派遣法改正3年でいよいよ現実味を帯びる期間制限と特定派遣の廃止とは?」

http://bit.ly/2LD05uh



トライアローラボ「2015年派遣法改正関連コンテンツ」

http://bit.ly/2n0n8Ax





【特定労働者派遣事業の廃止について】

2015年の法改正により、届出制の「特定労働者派遣事業」が廃止され、より厳格な条件が必要な許可制の「一般労働者派遣事業」に一本化されることになりました。「一般労働者派遣事業」の許可を取得するためには、キャリア形成支援を実施することや、一定の広さの事務所を構えること、雇用の安定を計れるだけの資産があること等、一定の基準を満たしている必要があります。

法律の改正自体は2015年でしたが、特定労働者派遣事業を営んでいる事業者が、一般労働者派遣事業に移行するための猶予期間として3年が設けられており、この猶予期間が終了するのが2018年9月29日となっています。基準を満たせない企業の中には、このタイミングで廃業を選択する企業も存在しております。





【3年の期間制限と抵触日について】

2015年の法改正により、事業所単位と個人単位それぞれに、派遣可能な期間が3年という制限が設けられました。事業所単位、個人単位の2つが存在し、事業所単位の制限については所定の手続きを行うことにより延長が可能ですが、個人単位の期間制限は最長でも3年と決められていて、延長することができません。

抵触日とは、この2つのどちらかの制限期間を超えた最初の日のことを言います。派遣で働く人が長く働きつづけたいと願っても、抵触日以降は派遣労働者として、同じ事業所内で働き続けることはできなくなります。2015年の法改正以降に結ばれた労働者派遣契約からこの期間制限が適応となるため、2018年10月1日以降に、個人単位の抵触日を迎える派遣労働者が多く生まれることとなります。





【トライアローについて】

トライアローはエンジニアに強みを持つ人材サービス企業です。ITや通信、建築・土木、プラント等、幅広いエンジニアリング領域をカバーし、北海道から九州まで、全国700以上ものプロジェクトに技術力を提供しています。働くエンジニアとキャリアパスを共に考え、ライフスタイルや希望に最もマッチしたプロジェクトの提案やスキルアップ向上を実践しています。人材・技術力を必要としている企業には、確かなマッチング力によりニーズに応え、働く人と企業がお互いに幸せとなる関係づくりを目指しています。



これからもトライアローは「想像を超える可能性を、エンジニアと企業へ」というコーポレートビジョンのもと、働く人と企業の架け橋として、柔軟な働き方を提案し、新たな雇用の創出につなげていきます。



本社 :〒108-0014 東京都港区芝5-29-19 旭ビルディング8F

代表者 :代表取締役 保坂 幸治

設立 :1979年2月

資本金 :8,000万円

事業内容:人材派遣事業、人材紹介事業、教育事業、受託開発事業等



<コーポレートサイト>

https://www.tri-arrow.co.jp/

<トライアロー派遣求人検索サイト>

https://www.tri-arrow.co.jp/job_offer/

<地元転職サポート トライアローキャリア>

http://www.tri-career.com/

<陸上特殊無線技士 養成課程>

http://www.rikutoku.net/

<ビジネス向けドローン活用サイトDRONE TECH>

http://drone-tech.biz/

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