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運転免許取り消し無効訴訟 福岡県が上告しない方針


 交通事故を巡る刑事裁判で無罪が確定した後も運転免許の取り消し処分が撤回されないとして、福岡市の会社員女性(45)が福岡県に処分の無効確認などを求めた訴訟で、「処分は無効」として県敗訴を言い渡した9月26日の福岡高裁判決について、県側が上告を断念する方針であることを女性の代理人に伝えた。判決が確定すれば、免許が取り消されてから約6年を経て、女性に免許が戻る。

 判決によると、福岡市早良区の国道263号で2017年2月、女性が運転する軽トラックが原付きバイクに衝突し、バイクを運転していた少年(当時18歳)が重傷を負った。県公安委員会は、同一車線の前方を走行していたバイクの発見が遅れたために追突したとして同年12月に女性の運転免許を取り消し、福岡地検は18年5月に自動車運転処罰法違反(過失致傷)で在宅起訴した。

 福岡地裁は20年5月の刑事裁判の判決で無罪を言い渡した。検察側は控訴せずに判決が確定したが、県公安委は運転免許の取り消し処分を撤回しなかったため、女性は県を相手取り、処分の無効確認を求める民事訴訟を起こした。

 民事訴訟では、23年3月に福岡地裁が「処分は無効」として、女性の訴えを認め、9月に福岡高裁が県側の控訴を棄却した。【志村一也】

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