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事故無罪で運転免許取り消し無効 高裁も認め県の控訴棄却 福岡


 交通事故を巡る刑事裁判で無罪が確定した後も運転免許の取り消し処分が撤回されないとして、福岡市の会社員女性(45)が福岡県に処分の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(高瀬順久裁判長)は26日、処分を無効とした1審・福岡地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却した。

 判決によると、福岡市早良区の国道263号で2017年2月、女性が運転する軽トラックが原付きバイクに衝突し、バイクを運転していた少年(当時18歳)が重傷を負った。県公安委員会は、同一車線の前方を走行していたバイクの発見が遅れたために追突したとして同年12月に女性の免許を取り消し、福岡地検は18年5月に自動車運転処罰法違反(過失致傷)で在宅起訴した。

 福岡地裁は20年5月の刑事裁判の判決で「バイクが急加速して車線変更してきた可能性があり、女性の過失を認めるには疑いが残る」とし、女性に無罪を言い渡した。福岡地検は控訴せずに判決は確定した。女性はその後も県公安委が運転免許の取り消し処分を撤回しなかったため、20年7月に県を相手取り、処分の無効確認を求める訴訟を福岡地裁に起こした。

 23年3月の1審判決は、刑事裁判と同様にバイクが軽トラックの前方に車線変更してきたと認定し、「処分の前提とされた事実関係は認められず、処分要件の根幹に内容上の過誤がある」として処分は無効と判断した。県側は判決を不服として控訴していた。【志村一也】

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