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退職者の雇用保険、資格喪失を「届け出ず」 運送会社社長を略式起訴


 社員が退職したのに雇用保険の資格喪失届をハローワークに提出しなかったとして、福岡区検は31日、福岡市にある運送会社の男性社長(39)を雇用保険法(被保険者に関する届け出)違反で略式起訴した。届け出がなければ失業給付の手続きができないため、退職した女性(30)が刑事告発していた。女性の代理人で労働問題に詳しい西野裕貴弁護士(福岡県弁護士会)は、今回の略式起訴について「前例がなく、使用者の怠慢や労働者への嫌がらせを防ぐためにも画期的だ」と評価する。

 起訴状によると、女性が2021年12月に退職し、雇用保険の被保険者の資格を喪失したにもかかわらず、社長は資格喪失届や必要な書類を管轄するハローワークに提出せず、厚生労働相に届け出をしなかったとしている。同法は、届け出をしなかった事業主に6月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとしている。

 西野弁護士によると、女性は16年4月にこの会社に入り、トラックの運転や配送業務に従事。業務量が増えて体力的な限界を感じるなどしたため、21年12月に退職届を提出したが、会社側は22年2月末まで退職を認めなかった。女性は失業給付が遅れたため、借金せざるを得なかったという。

 女性は同10月に刑事告発し、福岡県警は23年2月、社長を福岡地検に書類送検していた。西野弁護士は「退職者も忙しく、このようなトラブルがあっても通常は刑事罰まで至らない。今回は女性の強い意向もあり、刑事告発した」と説明した。【平塚雄太】

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