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罰則規定、4月施行へ=被害者救済新法、河野消費者相が指示―旧統一教会


 河野太郎消費者担当相は31日の閣議後会見で、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を受けて施行された被害者救済新法の罰則規定について、4月1日施行を目指して準備するよう消費者庁に指示したと明らかにした。  新法は1月5日に施行されたが、消費者庁は違反行為に対する行政処分や刑事罰の規定については12月までに施行するとしていた。河野氏は「社会的要請が強く、なるべく早く施行するのが大事だと考えた」と説明した。   新法は霊感による知見で不安をあおり、個人を困惑させる寄付の勧誘行為などを禁止。消費者庁は違反行為が認められ、今後も継続すると見込まれる場合には勧告や命令、公表などの行政処分を下すことができる。処分を受けても改善されない場合、1年以下の懲役や100万円以下の罰金などが科される。  河野氏は行政処分の際、必要に応じて有識者に意見を聞く「執行アドバイザー制度」の創設を指示したことも明らかにした。信教の自由などに配慮するためで、宗教や行政手続きに詳しい専門家ら4~5人の任命を想定しているという。(了)【時事通信社】
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