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生活保護引き下げ、来年4月判決=全国初結審、一審は勝訴―大阪高裁


 国が2013~15年に生活保護基準額を引き下げたのは生存権を保障する憲法に違反するとして、大阪府の受給者らが国などを相手に、減額処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審が7日、大阪高裁(山田明裁判長)で結審した。控訴審での結審は全国で初めてで、判決は来年4月14日。  この日は原告の男性(68)が意見陳述し、金が捻出できずに冠婚葬祭への出席がかなわないなど、「制限のある生活を強いられ苦痛を受けた」と訴えた。  昨年2月の一審大阪地裁は、厚生労働相による裁量権の逸脱を理由に、全国で初めて減額処分を取り消した。ただ、賠償請求は退けており、双方が控訴していた。   控訴審で原告側は、後から減額分が支給されても、回復されない健康被害や精神的損害があると主張。国側は、引き下げが決まった判断過程に過誤はないと改めて述べた。  全国で起こされた同種訴訟では今年度に入り、熊本、東京、横浜の各地裁で勝訴が続いている。(了)【時事通信社】
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