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年内行使へ、質問作成本腰=旧統一教会巡り―文化庁


 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を巡り、宗教法人法に基づく「質問権」の行使に向けた基準がまとまった。文化庁は基準作りと同時並行で、旧統一教会に対する質問内容の作成に取り組んできており、年内の権限行使を目指し、質問作成にさらに本腰を入れる。  宗教法人法の報告徴収や質問権は、オウム真理教による一連の事件を契機に、1995年の法改正で新たに規定された。解散命令の要件に該当する疑いがある場合、判断の基礎となる客観的な資料収集のため、宗教法人に報告を求めたり、代表役員ら関係者に質問したりすることができる。  文部科学省は先月下旬以降、文化庁宗務課の態勢を強化。通常の8人から38人に増やし、うち8人は法務省や警察庁、金融庁、国税庁から派遣を受けた。刑事や民事などの法律面や、旧統一教会の会計などを分析しつつ、質問内容などの作成を急いでいる。  永岡桂子文部科学相は8日の閣議後記者会見で、質問作成に向けた情報収集のため、宗務課の担当者が「全国霊感商法対策弁護士連絡会」と接触したと明かした。文化庁は今後、効果的な質問権行使につながると判断した場合、旧統一教会の被害者との面談も検討する。  文化庁は旧統一教会に対し、書面で報告を求めたり、対面で質問したりすることを想定。順序なども含め「一番いい方法でやりたい」としている。やりとりが複数回に及ぶことも考えられ、新たな事実などが確認されれば、解散命令の請求につながる可能性がある。 (了) 【時事通信社】 〔写真説明〕文化庁
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