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カルテなし患者、二審も敗訴=C型肝炎集団訴訟―大阪高裁


 血液製剤の投与を証明するカルテのないC型肝炎患者が国に薬害肝炎救済法に基づく給付金の支払いを求めた集団訴訟の控訴審判決が12日、大阪高裁であった。清水響裁判長は訴えを退けた一審大阪地裁判決を支持し、控訴を棄却した。原告側は上告しない方針。  清水裁判長は、過去に出産時の出血などで血液製剤が広く投与されたことは認めつつ、医師は患者ごとに個別の判断をしていたと指摘。その上で「(原告に)投与した蓋然(がいぜん)性が極めて高いという経験則までは認められない」と判断した。  大阪地裁は昨年5月、原告101人の請求を棄却。11人が控訴していた。  原告側代理人の中島光孝弁護士は判決後、「患者が訴訟で投与の証明をする必要があるという、救済の仕組み自体が問題だ」と話した。 (了)【時事通信社】
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