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株主訴訟、過去に巨額賠償命令=請求「青天井」経済界衝撃―東電株主訴訟


 過去の株主代表訴訟では、旧大和銀行巨額損失事件で当時の経営陣が総額約829億円の支払いを命じられるなど、巨額の賠償を認めるケースが出ている。  一般的な損害賠償訴訟は請求額に応じた印紙代(手数料)を裁判所に納付しなければならないが、株主訴訟は1993年の旧商法(現会社法)改正で一律に低く抑えられ、請求額は「青天井」(ベテラン裁判官)とされる。  旧大和銀行の訴訟は、最終的に2億5000万円で和解したものの、2000年の一審大阪地裁判決は11人に総額7億7500万ドル(当時約829億円相当)の賠償を命じ、経済界に衝撃が走った。旧ニューヨーク支店の米国債不正売買による巨額損失事件が発端となったが、「常識では考えられない」などの声が上がり、経営に萎縮効果をもたらすとして上限規制を求める動きが広がった。  住友商事の巨額損失をめぐる訴訟が和解金として当時最高額の4億円余りの支払いで決着したのも、見直しを後押しした。02年施行の改正旧商法で、賠償上限額は代表取締役が報酬の6年分、社内取締役は4年分などと定められた。  しかし、こうした規定は重大過失や犯罪行為には適用外。蛇の目ミシン工業が仕手集団から恐喝された事件では元役員5人が総額約583億円の賠償を命じられ、オリンパスの粉飾決算事件でも有罪が確定した元社長らに同594億円の支払いが言い渡され、いずれも確定した。 (了)【時事通信社】
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