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富士フイルム元社員に賠償命令=社外へ不正送金―東京地裁


 富士フイルムの元社員が会社資金を不正送金したとして、同社が総額約8100万円の損害賠償を元社員に求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であり、君島直之裁判官は請求通り全額の賠償を命じた。  判決によると、元社員はメディカルシステム事業部に所属していた2017年12月~20年4月、「自己啓発セミナーの受講」「個人ビジネスの構築セミナー」などの名目で30回にわたって会社資金計約7400万円を社外に不正送金したとして、20年に懲戒解雇された。  元社員は「上司から承認を得ていた」と主張したが、君島裁判官は上司の証言などから決裁印を無断使用したと判断。全額を不正送金と認定し、弁護士費用などを加えた賠償を命じた。 (了)【時事通信社】
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