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東電4600万円賠償確定=避難者4訴訟、国の責任判断へ―最高裁


 東京電力福島第1原発事故で愛媛県に避難した住民らが、国と東電に損害賠償を求めた集団訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は31日までに、東電側の上告を退ける決定をした。30日付。原告22人に計約4600万円の賠償を命じた二審高松高裁の判断が確定した。  一方、国の責任については、双方の意見を聴く弁論期日を5月16日に指定した。他の同種3訴訟は、4月に弁論が開かれることが決まっている。4訴訟の二審は責任の有無を含め判断が分かれており、夏までに言い渡される判決で統一判断が示される見通しだ。   一審松山地裁は2019年3月、国と東電の責任を認め、計約2700万円の支払いを命じた。  二審高松高裁は21年9月、政府機関が02年に公表した巨大津波を予測する「長期評価」は「科学的信頼性を有する」と判断。これに基づけば津波は予見可能だったのに、規制権限を行使しなかったとして国の責任を認めた。  東電に対しては「取るべき対応を取らなかった」と述べ、過失は相当程度重いと指摘。原告らは事故で「故郷」を喪失したなどとして、国が示した賠償基準「中間指針」を超える賠償を命じた。  他の3訴訟でも、東電にはいずれも中間指針を上回る総額約14億円の賠償が確定している。(了)【時事通信社】
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