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小松基地騒音訴訟で二審判決=一審は国に賠償命令―名古屋高裁支部


 航空自衛隊小松基地(石川県小松市)の周辺住民約2100人が、国に自衛隊機と米軍機の夜間・早朝の飛行差し止めと騒音被害への損害賠償を求めた第5、6次訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁金沢支部(蓮井俊治裁判長)である。一審金沢地裁は差し止めを認めず、過去の騒音被害について国に計約19億2700万円の支払いを命じた。  原告側は、将来の騒音被害に対する賠償も求めたが、一審は訴えを退けた。基地騒音訴訟では、過去分の賠償のみを認める司法判断が定着している。  一審は2020年3月、飛行差し止めについて「防衛相の自衛隊機に関する権限の取り消しや変更を包含することになり、民事上の訴えとして不適法」などと指摘。将来分の賠償は「請求権を欠く」と判断した。(了)【時事通信社】
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