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自主避難区域の東電賠償確定=1190万円、原発訴訟―最高裁


 東京電力福島第1原発事故で、福島市など自主的避難等対象区域の住民ら約50人が東電に損害賠償を求めた集団訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は8日までに、東電側の上告を退ける決定をした。7日付。東電に計約1190万円の賠償を命じた二審仙台高裁判決が確定した。  原子力損害賠償法は、過失の有無に関係なく電力会社の賠償を定めており、東電は国が示した賠償基準「中間指針」による同区域の基準額8万円などの賠償を支払っていた。指針を超える金額を認めるかが争点で、二審は1人当たり原則30万円の慰謝料を認めていた。   一審福島地裁は2020年2月、原則として1人当たり30万円が妥当とし、計約1200万円の賠償を命令した。地裁は判決前、和解勧告したが東電が拒否した。  二審仙台高裁は21年1月、原告ら避難指示区域外の「中通り」の住民は「一般的想定をはるかに超える放射能にさらされた」と指摘。「被ばくの不安は合理的な根拠に基づく」とし、一審同様に一律30万円が相当だとした。裁判外手続きで支払いを受けた原告は減額した。  国と東電に賠償を求めた避難者訴訟3件でも、最高裁は2日付の決定で、東電に中間指針を超える計約14億円の賠償を確定させた。国の責任については4月に弁論を開き、夏までに判断を示す見通し。今回の訴訟では、早期の救済を実現させるため、原告は国に賠償を求めていない。(了)【時事通信社】
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