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裁判員事件に限定検討=18、19歳起訴後の実名広報―改正少年法施行で・最高検


 事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置付け、起訴されると実名報道を可能にする改正少年法が4月に施行されるのに伴い、最高検が、裁判員制度の対象事件に限定して、起訴時に被告の実名を広報する方向で検討していることが20日、法務・検察関係者への取材で分かった。2月にも運用方針として全国の検察庁に通知する。   少年事件をめぐっては、更生の妨げになるなどの理由から、氏名、顔写真など本人の特定につながる「推知報道」が禁止されてきた。改正法は、4月からの成人年齢引き下げに伴い、18、19歳に限り、起訴されて刑事裁判の対象となった段階で報道可能とした。  現行法で検察官送致(逆送)され、起訴される可能性がある少年事件は、原則として殺人など「故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件」。改正法では範囲が拡大され、強盗、強制性交、放火など「死刑、無期、法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮に当たる事件」も逆送の対象となる。  これらの犯罪については起訴時に実名報道できるようになるが、衆参両院の法務委員会は政府と最高裁に対し、「事件広報では、特定少年の健全育成および更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならない」などと求める付帯決議を採択した。  関係者によると、法務・検察当局は付帯決議を受け対応を協議。裁判員制度の対象事件を公益性や公共性が高い重大事件として、起訴時に実名を広報する運用を検討しているという。  制度の対象事件は、殺人や強盗致死傷、強制性交致死傷など。改正法で新たに逆送の対象となる強盗、強制性交は単独では対象外で、実名広報されないことになる。  最高検が近く運用方針を最終決定し、通知を出すが、実際の広報は事件ごとの個別判断になるとみられる。(了)【時事通信社】
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