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てんかんの発作があると免許は返納しなければならないのか解説


突然意識を失ったり、痙攣したりすることがある「てんかん」の方は、運転免許の取得ができないのでしょうか。また、既に免許を取得していて、てんかん発作が再発するようになった場合、免許の返納が必要なのでしょうか。今回は、てんかんの症状がある方の運転免許について解説します。 そもそも「てんかん」とは? てんかんとは、脳の神経細胞の過剰な電気活動が原因で起こる発作です。てんかんの症状には、意識を失う、全身の痙攣、突然倒れるなどがあります。また、てんかんの発作はいつ、どこで起きるかわかりません。そのため、運転免許を取得できない場合があります。ただし、発作が再発するおそれがない場合は、運転免許の取得が可能です。また、発作が再発しても、意識障害や運動障害とならない場合や睡眠中に限り発作が再発する場合は、運転免許の取得ができます。ただし、てんかんの人が運転してもよいかどうかは医師が判断します。 てんかんのある人は免許返納が必要? てんかんの症状がある人は、運転免許の返納を希望するのであれば、返納した方がよいでしょう。警察庁のホームページによると、てんかんのような意識障害や運動障害をもたらす病気を持つ方は、免許の拒否や留保、拒否や取り消しの対象になると公表されています。運転中に意識障害や運動障害になると、交通事故を起こしたり、車を暴走させたりする可能性が高いです。そのため、てんかんの発作が再発するようになったら医師の診断を受け、運転を継続して問題ないか相談し、必要に応じて自主返納を検討するとよいでしょう。 免許取消後に再取得はできる? てんかんを理由に免許が取り消された場合は、再取得が可能です。警察庁が公表している情報によると、てんかんを理由に免許を取り消された人が、その後、病気の回復などにより免許を再取得しようとした場合、免許が取り消された日から3年以内であれば試験の一部が免除されると公表されています。ただし、免許の再取得をしようとする人が、免許を取り消された日の直近に提出した質問票等について、虚偽の記載をして提出した場合は試験の一部免除の対象外となります。 違反した場合はどうなる? てんかんの症状や発作があるにもかかわらず、質問票に虚偽の申告をして免許を取得したり、てんかんの発作があることを知りながら事故を起こしたりした場合、罰則が科せられることがあります。また、死傷事故を起こすと、刑罰が重くなります。そのため、質問票には正しく回答しましょう。また、過去にてんかんの発作を起こしたことがある人は、医師や警察の窓口で事前に相談することをおすすめします。 てんかんがある状態で運転することの問題点  てんかんの症状がある状態で運転すると、交通事故を起こすリスクが高まったり、自分の周りの人に迷惑をかけてしまったりすることがあります。ここからは、てんかんの症状や発作があると運転にどのような影響を及ぼすのか解説します。 事故を起こすリスクが非常に高い 運転中に意識障害や運動障害などのてんかん発作が起きると、交通事故を起こしてしまう可能性があります。てんかんの発作が起きているときは、本人の意識がないことがほとんどであるため、発作が落ち着いたときには、取り返しのつかない状態になっていることが多いでしょう。自分の身を守るだけでなく、周囲の人の安全のためにも、てんかんの症状や発作がある時は運転を控えるようにしましょう。 人の命を奪うこともある てんかん発作は、痙攣や脱力などが起き、運動能力が正しく機能しないことが多いです。意識が失くなると車の操作が正しく行われず、周囲の車やバイク、自転車や歩行者を巻き込む事故に発展する可能性もあります。また、運動障害により車が暴走すると、死傷者を出してしまう大事故になりかねません。てんかん発作があったり、頻繁に症状が現れたりしているときは、運転をしないようにしましょう。 関係者が二次被害を受ける恐れがある てんかんであることを知りながら、車の運転をして事故を起こしてしまった場合、職場や家族などの関係者に迷惑がかかります。自分に関係する人に心配と迷惑をかけないためにも、てんかんがあることを隠さずに申告しておきましょう。また、てんかんの症状や発作が再発したときは、速やかに関係者に報告しておくことが大切です。   ...続きを読む
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