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『自爆営業』トレンド入り 厚労省がパワハラ認定へ ネットは「(自爆営業が)ずっと続いている」


厚生労働省は、従業員が自腹で自社商品を購入する『自爆営業』をパワハラとして、パワハラ防止法の指針に明記する方針です。具体的には、郵便局員が年賀はがきを購入したり、コンビニ従業員が売れ残った商品を自腹購入するケースが挙げられています。ネット上では、自爆営業の実態についての声が上がり、経済的負担や精神的ストレスの原因として批判されています。このような行為は法律に抵触する可能性があるため、専門家は労働基準監督署や労働組合への相談を勧めています。

厚生労働省が「自爆営業はパワハラに該当する」と、パワハラ防止法の指針に明記する方針だという。

SNS上では、早速『自爆営業』がトレンド入りするなど、話題になっている。

自社商品を自腹購入

自爆営業とは、企業の売上目標やノルマを達成するために、従業員が自社の商品を自腹で購入する行為を指す。

具体的には、郵便局員が年賀はがきの販売ノルマを達成するために、自分で大量の年賀はがきを購入するケース。

(画像:イメージ)

また、コンビニの従業員が、売れ残ったクリスマスケーキを自腹で購入。

さらに、保険会社の社員が営業成績を上げるために、自分で自社の保険商品に加入するケースなどがある。

「自爆営業がずっと続いている」

ネット上では「郵便局では、自爆営業がずっと続いている。毎日のミーティングで、ノルマ達成のために詰められる」。

「保険会社の朝のミーティングで、自身の契約件数を発表させられる。一週間契約なしだと、さすがに会社に居づらい」。

(画像:イメージ)

そして「携帯ショップでは、店員がスマホからタブレットまで、6台くらい契約させられていた」といった声があがっている。

経済的負担&精神的ストレス

これらの行為は、従業員にとって経済的な負担となり、精神的なストレスも引き起こす。

さらに、自殺の要因となることも少なくない。

また、労働基準法や労働契約法に違反する行為とみなされることもある。

そのため専門家は、労働基準監督署や労働組合に相談するようにアドバイス。

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