犬や猫が保護される理由
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迷い犬、野良犬が保護されることがもちろんありますが、飼い主が犬や猫を飼うことができなくなったという理由で、保護施設へ持ち込むケースが多くあります。
飼い主による都合も様々です。
犬や猫が狂暴で飼い主や家族に懐かない、またはおとなしすぎる、病気や高齢のために飼いきれない、子犬、子猫が生まれたので飼えない、飼い主が病気や高齢、また入院あるいは施設入所が決まった、親の介護、幼い子供がいる、離婚して飼うことができなくなった、子供が動物アレルギー、引っ越し先で犬猫の飼育が禁止されている…
などということで犬や猫の飼育を放棄する方もあとを絶ちません。一方で、ペットショップやブリーダーといった業者が犬や猫を行政機関へ持ち込むケースも多くあります。子犬や子猫を産ませて量産し、産めなくなると捨てるというわけです。
保護された犬や猫はどうなるのか?
動物愛護法によると、犬猫の飼い主に事情があって飼えなくなり、行政機関へ持ち込んだ場合、行政としては引き取り義務があります。
行政が捨てられた犬猫を捕獲するよりも、持ち込んでもらう方がコストや労力が抑えられます。ほとんどの自治体は犬や猫の引き取りを無料で実施しています。
行政が引き取った犬や猫は、飼い主による持ち込みの場合は、直ちに炭酸ガスによって殺処分されます。保護された場合でも、施設の収容能力にも限界があるので、数日の保管期間の後に殺処分されることになります。
環境省の統計によれば、犬猫の引き取り件数は年々減少傾向にありますが、昨年だけでも約9万頭の犬猫が収容されました。そのうち5万頭ほどは飼い主に返還されたり譲渡され、残りの約4万頭は処分されています。
私たちに何ができるか?
処分される犬や猫のほとんどは、飼い主が個人的な理由で飼育をあきらめることによります。中には飼育を継続したいけど、自分ではそれができなくなったし、引き取り手も探したけどみつからないというケースもありますが、仕方がないで済まされる問題なのでしょうか?私たちに何かできることはないのでしょうか?
犬や猫を行政機関へ持ち込むのではなく、個人でまたは団体で犬猫の保護をボランティアで行っている活動家が全国に存在します。私たちに犬や猫を保護するだけの力量がなくても、保護された犬猫のお世話を側面的にサポートすることができるボランティアなら行えます。