近頃、男性が電車内で痴漢したという疑惑を持ちかけられ、命を落とすという痛ましい事件が発生しました。そもそも本人は痴漢をしたのかどうかはわかりませんが、男性としては、いつ何処でそのような問題に出くわすか分からないので恐ろしいのです。そしてそれは突如やってきます。そういう際の対処法が話題となっております。
今日の人身事故も痴漢とか痴漢冤罪とかが原因のようなのですが、今朝私の乗ってと電車でも騒ぎがありました。
— ラピス (@lapis1127) 2017年5月15日
ヒステリックな声で怒鳴る女性。
「この痴漢!降りなさいよっ!」
「違います」
「ふざけんじゃないわよ!痴漢!」
「ふざけてるのはそちらじゃないですか。」
続きます。
さて男性にとってもはや「脅威」となりはじめました「痴漢冤罪」や「痴漢詐欺」。具体的にどんなケースが有るかといいますと、突然痴漢であると女性から訴えられ、男性はどうすることも出来ずうろたえるしかないという状況です。相手が激昂していれば尚更で、とりあえずその場を凌ぐために謝罪。しかしその謝罪=罪を認めたということとなり痴漢の犯人となってしまうというのが現状です。
しかし貴方が本当にやっていなければ、こちらの投稿者のようにしっかりと反論することも出来るようです。
続き)男性は落ち着いて、
— ラピス (@lapis1127) 2017年5月15日
「左手はつり革を掴んで、右手はスマホをいじってる。どうやったら貴女の下半身を触れるのか、論理的に証明できますか。」
「私にも家族や会社がある。貴女の一時の錯乱でそれを無にする訳にはいかない。貴女が痴漢で訴えるなら私は名誉毀損で訴えるつもりです。」
続き)ずっと痴漢!と連呼していた女性でしたが、名誉毀損で訴える、の言葉で沈黙してしまいました。
— ラピス (@lapis1127) 2017年5月15日
車内も沈黙…
今朝の一件ではほんとに痴漢があったのか無かったのかはわかりませんが、冤罪から逃れるために線路に逃げる以外の道が拓けるといいですね。
長文投下失礼いたしました。
ようは、痴漢をやっていないのにやったと罪をなすりつける冤罪を「名誉毀損で訴える」という手法です。果たして通用するのでしょうか。
ちなみに刑法230条では(第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html
とあります。捉え方によっては該当しそうではあります。
ちろんこれは確実に冤罪であると自分の中で確信出来る場合です。何かしら問題や非があれば当然効力は失われますが、反論としては十分なのかもしれません。
映画「それでもボクはやってない」でもそのようなケースが描かれておりましたが、痴漢冤罪を現状覆すのはなかなか難しく、もし疑われてしまえばおしまいでしょう。そのために、もし疑われた時点で、スマホでやり取りを録音する等、何かしら証拠を用意しておくのがいいのかもしれません。
(秒刊サンデー:たまちゃん)