はじめに


付き合っている彼が外国人の場合、結婚するにはさまざまな手続きが必要です。
今回は、国際結婚に必要な手続きを紹介します。
大変だと言われる手続きを乗り越えて、大好きな彼とハッピーな結婚生活を送りましょう♡

外国人の彼との《国際結婚》手続き① 日本で手続きする際に必要な書類と手順


日本で国際結婚をする場合には、婚姻届の提出先に前もって必要書類の確認をしておくほうが確実です。

サイン済みの婚姻届書のほかに、日本人の方は戸籍謄本、配偶者となる外国籍の方はパスポートと婚姻要件具備証明書が必要です。

“婚姻要件具備証明書”とは、外国人婚約者が独身で、国籍のある国の法律において結婚することに問題がないということを証明する文書です。

これらを揃えて市区町村役場で提出し、戸籍課窓口にて「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。

外国人の彼との《国際結婚》手続き② 相手国への届け出の提出


こうして日本で正式に結婚したことを、相手国の在日大使館や領事館に届け出ます。
また、その届け出の際に必要な書類は、事前に電話で問い合わせて確認をしておきましょう。

必要書類を揃えて提出し、婚姻手続きを完了させます。ここでも、「婚姻受理証明書」を発行してもらいましょう。

これらは、この次の手順の配偶者ビザの取得の際に必要となります。

外国人の彼との《国際結婚》手続き③ 相手の配偶者ビザの取得


婚姻手続きが完了しても、外国人が日本に住むことはできません。
在留資格(配偶者ビザ)が必要となるのです。

入国管理局にて、その取得を行います。
必要書類は、在留資格申請書、日本人配偶者の戸籍謄本•住民票と身元証明書、外国で発行されたの婚姻証明書などです。

また、2人で写っているスナップ写真の提出を求められる場合があります。
在留期間は1年と3年の2種類があり、期間終了時に更新が必要ですが、日本での滞在期間が3年を超えると永住権の申請資格を得ることができます。

また、住所地の市町村役場にて、外国人登録も必要です。
外国人登録証は携帯が義務づけられているため、失くさないよう携帯しておきましょう。

外国人の彼との《国際結婚》手続き④ 姓の変更手続き


国際結婚の場合、夫婦別姓が認められており、変更届を出さなければ日本苗字のままとなります。

また、婚姻届の提出後6ヶ月以内に在日大使館、領事館で手続きをすれば、カタカナ表記の姓へ変更することもできます。

なお、6ヶ月以上経っての姓の変更は、家庭裁判所などを経由しなければならず、複雑な手続きとなってしまいます。
姓については婚姻前に、どうするかを決めておくと良いですね。

おわりに


今回は、日本で国際結婚する場合についての手順をご紹介しました。
外国で結婚する際には、その国や戸籍によって必要な書類などが変わってくるため、事前に問い合わせておくことをおすすめします。
難しいと思われていた国際結婚の手続きも、順を追って進めれば、まったくそんなことはありません!
躊躇していた方も、ぜひ外国人の彼と新たな第一歩を踏み出してくださいね♡




情報提供元: 旅色プラス