金融庁は11月13日、スカイマークの元役員に対し、238万円の国庫への納付を命じた。


元役員は、スカイマークがエアバスからA380型機の契約解除のがほぼ確実になったことが公表される前に、スカイマークの株式18,600株を5,226,600円で売却していた。証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣と金融庁長官に、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行っていた。


納付額は公表後2週間のスカイマークの最も低い株価が153円であることから、売却金額の差額にあたる238万円。期限は2016年1月13日。


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情報提供元: Traicy