政府は1月13日、1月14日から緊急事態宣言解除までの間、「レジデンストラック」と「ビジネストラック」の運用を停止する。
これにより、「レジデンストラック」と「ビジネストラック」による外国人の新規入国と、「ビジネストラック」による日本人や在留資格保持者の帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めない。
追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の国の取り決めに基づき、「レジデンストラック」では例外的に新規入国、「ビジネストラック」では14日間の待機期間中の行動範囲を限定した行動を認めていた。
なお、「ビジネストラック」と「レジデンストラック」ですでに発給済みの査証を所持する人は、1月12日午前0時までの間、入国の14日以内にイギリスと南アフリカに滞在歴がない場合、入国が認められる。「ビジネストラック」による14日間待機の緩和措置は認めない。
「レジデンストラック」はタイ・ベトナム・マレーシア・カンボジア・ラオス・ミャンマー・台湾・シンガポール・ブルネイ・韓国・中国、「ビジネストラック」はシンガポール・韓国・ベトナム・中国の11ヶ国・地域を対象に実施していた。