公正取引委員会は11月25日、農協観光に対し、下請代金の減額の禁止を定めた下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号の規定に違反しているとして、勧告を行った。
農協観光は、海外の宿泊施設、交通機関、飲食店の手配を行う下請事業者13者に対し、2015年4月から2016年5月までの間、奨励金として下請事業者から支払わせる形で、不当に下請代金総額11,633,936円を減額していた。また、2016年7月29日と9月20日には予め減額した金額を支払った。
公正取引委員会は、下請法違反として取締役会の決議により確認の上、今後は下請代金の額を減じないことや、発注担当者に対する研修を行い社内体制の整備を求めた。