第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時
以下略
まずは、上の道路交通法(施行令)に定められている「法定速度」に関する条文を見てみよう。
ご存じの通り、この国では、自動車は、一般道路では60km/h、高速道路では100km/hまでしか出しちゃいけないことになっている。そのため、全国で見られるような「40km/h」だとか「80km/h」だとか、警察による「速度規制」が入っていない道路、つまり法定速度で走っていい道路には「60km/h」(一般道)、「100km/h」(高速道路)という標識はほぼ存在しない、つまり「言わなくてもわかるでしょ?」というわけだ。
では、今回の基準見直し、高速道路の速度標識は一体、どうなっちゃうんだろ。現状ではご存知の通り、路線の構造や天候不順、工事などによる速度規制が入っていない区間には、「制限速度100km/h」という標識はほとんど見当たらない。つまり、「規制速度が表示されていない高速道路の最高速度=100km/h(法定速度)」ということになっているからだ。
ところが、今回の報道によれば、高速道路のある一定の条件(設計速度が基準を満たしていることが大前提、さらに事故が少ない等いくつかの要素が吟味される)を満たした区間の最高速度が120km/hに引き上げられるという。これは上の条文にあるような「法定速度」そのものを変更しようというものなのか、それとも高速道路の「法定速度」は従来通り100km/hで、これに「条件を満たした区間は120km/h」という条文を付けたすということなのだろうか?
もし、前者なら、今後、高速道路のあちこちに100km/h(規制)という標識が出現し120km/h区間には何も表示されないということになり、後者であれば、100km/h区間はそのまま無表示、120km/h区間は現状のまま速度を表示、ということになる。
警察によると、「速度規制の基準を見直す」ということだが、「法定速度」そのものを変えるつもりなのかどうか、現在、関係者に問い合わせ中だ。
いずれにしても現在の2試行区間だけではなく、今後、その措置は常磐道や東関東道などにも拡大されるというが、そうなると、当然、高速道路に「100km/h区間」と「120km/h区間」が混在することになり、ドライバーに無用な混乱を招く可能性もある。特に規制の境目をはっきり認識できるようにすることが肝要だ。