また、既販車に取り付ける後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置について、新たに性能認定制度(※2)を創設する。
(1)新車の性能認定制度
[1] 対象とする自動車([2]及び[3]に共通)
乗用車及び軽貨物車
[2] 衝突被害軽減ブレーキの認定の基準
横断する歩行者及び先行する自動車に対する制動性能及び警報の作動に関する要件を満たすこと。
[3] ペダル踏み間違い急発進抑制装置(障害物検知機能付/検知機能なし)の認定の基準
ペダル踏み間違いによる発進時等の加速抑制性能及び警報の作動に関する要件を満たすこと。
(2)後付装置の性能認定制度
[1] 対象とする装置
後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置(障害物検知機能付/検知機能なし)
[2] 後付けペダル踏み間違い急発進抑制装置の認定の基準
ペダル踏み間違いによる発進時等の加速抑制性能及び警報の作動に関する要件に加え、装置の機能要件、ユーザーへの説明及び装置取付に係る体制等に係る要件を満たすこと。
(3)結果の公表
(1)については、令和2年中に申請し認定を受けた自動車の情報を、令和3年度早期に国土交通省HPで公表。
(2)については、認定を受けた装置の情報を、随時国土交通省HPで公表。
公布:3月31日
施行:4月1日
(※1) 自動車製作者等の求めに応じ、先進安全技術が一定の性能を有していることを認定する制度。これまでは(ペダル踏み間違い急発進抑制装置に係る認定は行っておらず)新車の対車両の衝突被害軽減ブレーキの認定制度を運用
(※2) 装置製作者等の求めに応じ、装置が一定の性能及び機能を有し、ユーザーへの説明及び装置取付に係る体制等が整備されていることを認定する制度