ちなみに、通常は一時停止違反などの反則行為を犯しても「交通反則通告制度」(反則金制度)の適用を拒否し、正式裁判を要求すれば、書類送検されたとしても99%は不起訴処分(推定無罪)になりチャラになる(行政処分は逃れられないが)と言うのが現状だが、駐車違反の場合は、それでは終わらない。結局は、使用者(所有者)が責任を問われ、「放置違反金納付命令」を受けることになる可能性がのだ。
で、その「放置違反金」だが、2017年の放置違反金滞納者は、全国平均で1.8%。なんと、20,000人近くが、違反金を滞納していることになる。では、そのまま滞納していると一体、どうなるのか?まずは、「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」を見てみよう。
というわけで、反則金の方は、最終的に裁判を起こされる可能性がある、というのは通常の流れだが、もし、不起訴処分となり運転者の責任を問うことができなくなった場合は、なんと、改めて使用者(所有者)の責任が問われることになるということが、この図からわかるハズ。
さらに、「放置駐車違反金」を滞納すると、最終的に「車検が受けられなくなる」というのはなんとなく知っているとは思うが、督促状を受け取ったにもかかわらず、これを無視すると、なんと、「滞納処分」を受けることもある。要は、財産の差し押さえってやつ。TVやネットニュースで時々、報道されている、アレだ。「車検の期日がくるまでほっとこう」とか「どうせ次の車検前にクルマを手放すつもりだし」とか「250ccのバイクは車検ないから関係ないし」なんて高をくくっていると、突然、執行官が乗り込んでくるかもしれないということだ。
とにかく、「放置駐車違反金制度」というのは、出頭しなければ反則金や行政処分(基礎点数)から逃れられるというメリットもあるが、実は、その基本コンセプトは「逃げ得を決して許さない」ということ。たかが駐車違反、されど駐車違反。やむを得ず駐車禁止場所にクルマを駐め、「確認標章」を取り付けられてしまったら、下手に抵抗せず、お金で済ましてしまったほうがいいのかもしれません。
注・使用者とは、車両の使用権限を有し、車両の運行を支配・管理する「車両の使用者」のことをいう。通常、所有者でもある場合が多い。