となると気になるのは、固定式同様、非反則行為(赤切符限定)での撮影→検挙となるのか、それとも可搬式と同じく、反則行為(青切符)でもビシビシ取り締まるのか、だが、少なくともこの現場に関しては、赤切符限定の取り締まりとなると30km/hオーバーの90km/h以上(制限速度60km/h)で走るクルマしかその対象にできないことになる。写真を見るとわかるように、確かにほぼ直線道路でスピードも載りやすいとはいえ、昼間なのにこの交通量だ。状況的に見て、あまりにも取り締まり効率が悪すぎるのでは?
とはいえ、最近はややあやふやになっているが、最高裁の判例から、違反者(車)を撮影しそれを違反の証拠とするには、それが犯罪行為(非反則行為)であることが必要条件であるという原則は変わっていない。それでも現在、各地で可搬式オービスによる取り締まりにおいて、反則行為でも後日呼び出しによる検挙をしているのは「警察官が違反を現認している」、というロジックを働かせているからだ。が、ここは現認係がいない以上、そのロジックは通用しない。それでも反則行為でも検挙するとしたら、これはまさに速度違反取り締まりにおける、歴史的な常識破りとなる。まさか、違反が発生した時点では、道路交通法上、すべてが犯罪である(事後に反則金制度を受け入れた場合のみ非犯罪となる)という大前提を振り回すとでもいうのだろうか。
とにかく、半可搬式とはいえ、移動オービスである以上、交通の状況に合わせて、設置場所を変えるのだろう。言ってみれば、今まで決して移動することがなかった固定式オービスがあちこちに出没するようなもの。さらに、反則行為でも撮影され、後日、呼び出しをくらうとしたら、ドライバーにとってはたまったもんじゃない。しかも、今回のように事前予告がされるのらまだしも、可搬式取り締りの常道となりつつある「予告なし」が常識となったら、まさにお手上げです。
PHOTO:槇村太郎