事務局を務める国交省自動車局整備課は、「今回の時点で最終結論を出したかったが細かな技術的課題が多く、まだ結論が出ていない」としたうえで、特定DTCの管理・提供方法について説明した。
それによると、自動車メーカー等から提出される特定DTC情報は自動車技術総合機構(機構)が、新設するサーバーで軽自動車のものを含め一元管理するとともに、車両から読み取ったDTCが特定DTCに該当するかを自動で判定するための「特定DTC照会アプリ」を開発・管理。自動車整備工場(指定工場と認証工場)、機構および軽自動車検査協会の各事務所は、当該アプリをPCやスマートフォン、スキャンツールなどにインストールして使用する。
また、自動車と通信可能かつアプリをインストールしており、インターネット経由で機構のサーバーに接続可能な機器を「法定スキャンツール」と定義する。この方針については、「新型車の登場やモデルライフ途中での仕様変更により特定DTCも変わるのに対し、新旧の齟齬により不合格とならないよう、また不正が行われないよう最新かつ完全な状態を保つのが、スタンドアロン型のスキャンツールでは困難なため」と、事務局よりその背景が説明された。
また、OBD検査時の作業手順については、法定スキャンツールの改造有無とバージョンを確認ののち、車検証情報を送信してECU情報を照会、DTCを読み取り合否判定を行う、といった流れが示されている。
なお、法定スキャンツールに印刷機能を持たせ、判定結果を紙で提出するという案については、今回の検討会内で議論。印刷機能の実装により法定スキャンツールの価格上昇を招くうえ、紙での提出では判定結果のデータ収集・管理・活用が困難になることから、インターネットがどうしてもつながらない山間部の整備工場が法定スキャンツールを共有するスキームを検討しつつ、ペーパーレスで運用する方針が確認された。
そのほか、特定DTCの規格と提出フォーマット、法定スキャンツールの認定スキームについても提案されており、後者については従来の指定工場設備と同様、日本自動車機械工具協会(機工協)が認定および年次検査を行うこととされている。
そして、車検時の特定DTC取り扱いについては、下記の方針が示されている。
・車検時に特定DTCが記録されている車両は、装置の機能が維持されていないものとして、基準不適合として取り扱う。
・J-OBD2の基準が適用される車種で、レディネスコードが1つも記録されていない車両は、検査の準備が整っていないものとして審査保留とする。
・レディネスコードが1つでも記録されており、かつ特定DTCが記録されていない場合は、OBD検査項目に適合するものとする。
・ECUとの通信が成立しない場合、排ガスOBDについては通信成立性に係る保安基準不適合とする。
・ECUとの通信が成立しない場合、安全OBDについては、検査官等が通信不成立を確認したのち、警告灯が点灯していない場合はOBD検査基準に適合するものとして取り扱って差し支えないが、通信不成立の旨を受検者および自動車ユーザー、機構に通知する。