ちなみに、昨年2017年、全国の駐車違反取り締まり件数は1,141,472件。同制度施行以前であれば、警察官によって貼られた駐車違反の標章を持って、交番や警察に出頭するというのがデフォルトだったが、この制度上では、出頭せずに知らん顔しているのが1番の得策であり、クルマの持ち主の元に、警察から「放置違反金支払い命令」が届いた後、素直に違反金を払えば、すべてが一件落着となる。
では、もし、うっかり出頭してしまったらどうなるか。今、あらためて、こんな目に遭うことを解説していこう。
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1. 青切符を切られた上に、放置違反金ではなく、反則金を支払わなければいけなくなる。金額は同じだが、反則行為で検挙されちゃう訳だから、当然、運転者としての責任を問われることになり、後日、行政処分(2~3点)を受けなければならない。
2. ゴールド免許だった場合は、次回更新時から通常免許となり、また一般運転者講習(800円)、あるいは違反者講習(1,350円)を受けることになる。(ゴールド免許なら優良運転者講習となり、手数料も500円程度で済む)
3.累積点数があった場合、下手すると免許停止、最悪、免許取り消しもありうる。
4.自動車保険料のゴールド免許割引きを受けられなくなる。
5.切符にサインすることを拒めば、99.5%不起訴になり反則金は免れるものの、行政処分は逃れられない上に、結局、放置違反金の支払い命令が持ち主に届くことになる。