「今回の審査事務規程の改正のひとつ(回転部分の追出禁止規定の改正)によって、規定の計測範囲(従来通りの範囲)で、タイヤのサイドウォール部など10mm未満のハミダシは「突出していない」と見なすということに変更されたのだ。
ただし、その最外側はタイヤであることが前提のため、タイヤに対してリム幅の広い組み合わせ、いわゆる「ひっぱりタイヤ」でホイールが最外側となることはNGだ。多少のヒッパリタイヤであっても、タイヤのサイドウォールのリムガード形状となっていて、最外側がタイヤ(サイドウォール部)となればOKだ。
ちなみに、記載変更の必要がない片側10mm以下のフェンダーモールの規定と組み合わせると、従来に比べ片側20mm未満(両側で40mm未満)までのトレッド幅の拡大が合法的に(保安基準適合の範囲で)行えるということになる。」
ということ。
読者からの質問も頂いたので確認しておきますが
『最外側はタイヤであることが前提のため、タイヤに対してリム幅の広い組み合わせ、いわゆる「ひっぱりタイヤ」でホイールが最外側となることはNG』となっています。
ホイールの突出はあくまでもNGです。
オプション2017年10月号では、その他にも、この度の審査事務規程の一部改正となったマフラーの排気方向に関する規定の改正、少し前までは保安基準不適合であったLEDウインカーの連鎖式点灯(流れるウインカー表示)が保安基準の適合化した際に定められた詳細な規定など気になる情報をまとめて特集。合法的なカスタム&チューンが気になる人はぜひ手に取っていただきたい!