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(※80万円が下限)
「源泉徴収前の収入金額」とは、iDeCoの一時金や会社から受け取った退職金のことです。iDeCoの退職所得控除額を計算する際には、勤続年数ではなく「加入年数」を使います。
今回使う税金の計算方法は、以下のとおりです。
<所得税の計算方法>
→退職所得×税率-控除額
<住民税の計算方法>
→退職所得×住民税率(10%)
所得税の税率は、以下のとおりです。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
上記の計算方法は、頭に入れておきましょう。
iDeCoと退職金の受け取りを5年ずらすと、負担する税金はどれくらい変わるのでしょうか。まずは節税効果の計算をするための前提条件をまとめ、その後に具体的な計算を行なっていきます。
<前提条件>
入社年:2020年(22歳)
会社からの退職金:2,500万円(※源泉徴収前)
iDeCoを始めた年:2030年(30歳)
iDeCoの一時金:2,000万円
ここからは3つのパターンに分けて、具体的な計算方法を見ていきましょう。
iDeCoの一時金と退職金を同一年内に受け取った場合は、期間(勤続年数または加入期間)が長いほうの退職所得控除額が適用されます。仮に60歳で受け取ったとして、具体的に計算してみます。
<勤続年数が長い方(退職金)の退職所得額>
800万円+70万円×(38年-20年)=退職所得控除額
800万円+70万円×18年=2,060万円
上記の計算結果を見ると、退職金だけでその年の控除枠を使い切っています。つまり、iDeCoの一時金には退職所得控除が適用されないため、税金は以下のように計算できます。
<iDeCoの一時金と退職金にかかる退職所得の計算>
(源泉徴収前の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
(2,500万円+2,000万円-2,060万円)×1/2=1,220万円
<iDeCoの一時金と退職金にかかる税金>
1,220万円×33%-153万6,000円=249万円(所得税)
1,220万円×10%=122万円(住民税)
<税金の合計額>
→371万円
それぞれの受け取り時期を変えることで、以下のように税金を減らすことができます。
最初にiDeCoを60歳(加入30年)まで運用し、退職金を65歳(勤続43年)で受け取るケースについて考えます。
先にiDeCoの一時金を受け取り、5年以上の間隔をずらして退職金を受け取った場合は、前述の5年ルールが適用されません。勤続年数と加入期間の重複期間を差し引く必要がないため、各年の税金は以下のように計算できます。
<iDeCoの退職所得控除の計算(控除適用後)>
800万円+70万円×(30年-20年)=退職所得控除額(計算式)
800万円+70万円×10年=1,500万円(計算結果)
<iDeCoの退職所得の計算>
(源泉徴収前の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額(計算式)
(2,000万円-1,500万円)×1/2=250万円(計算結果)
<iDeCoの一時金にかかる税金>
250万円×10%-9万7,500円=15万2,500円(所得税)
250万円×10%=25万円(住民税)
<退職金の退職所得控除の計算(控除適用後)>
800万円+70万円×(43年-20年)=退職所得控除額
800万円+70万円×23年=2,410万円
<退職金の退職所得の計算>
(源泉徴収前の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
(2,500万円-2,410万円)×1/2=55万円
<退職金にかかる税金>
55万円×5%-0円=2万7,500円(所得税)
55万円×10%=5万5,000円(住民税)
上記の計算をまとめると、以下のとおりです。
<iDeCoの一時金にかかる税金>
→40万2,500円(15万2,500円+25万円)
<退職金にかかる税金>
→8万2,500円(2万7,500円+5万5,000円)
<税金の合計額>
→48万5,000円
次に、退職金を60歳(勤続38年)で受け取り、iDeCoの一時金を65歳(加入35年)で受け取るケースを考えます。この場合は19年以内ルールが適用されるため、iDeCoの退職所得控除額から重複期間分(30歳から60歳まで)が減らされます。
<iDeCoの退職所得控除の計算(控除適用後)>
40万円×加入年数(※重複期間分を除いたもの)=退職所得控除額
40万円×(35年-30年)=200万円
<iDeCoの退職所得の計算>
(源泉徴収前の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
(2,000万円-200万円)×1/2=900万円
<iDeCoの一時金にかかる税金>
900万円×33%-153万6,000円=143万4,000円(所得税)
900万円×10%=90万円(住民税)
<退職金の退職所得(控除適用後)>
800万円+70万円×(38年-20年)=退職所得控除額
800万円+70万円×18年=2,060万円
<退職金の退職所得の計算>
(源泉徴収前の収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
(2,500万円-2,060万円)×1/2=220万円
<退職金にかかる税金>
220万円×10%-9万7,500円=12万2,500円(所得税)
220万円×10%=22万円(住民税)
上記の計算をまとめると、以下のとおりです。
<iDeCoの一時金にかかる税金>
→233万4,000円(143万4,000円+90万円)
<退職金にかかる税金>
→34万2,500円(12万2,500円+22万円)
<税金の合計額>
→267万6,500円
ここまでの計算結果により、iDeCoの受け取りから退職金を5年ずらす方法が、最も節税になることが分かりました。以下の表では、受け取り時期ごとの税金をまとめています。
<受け取り時期ごとの税金まとめ>
退職金 | iDeCo | 合計 | |
---|---|---|---|
iDeCoを5年先に受け取る | 8万2,500円 | 40万2,500円 | 48万5,000円 |
退職金を5年先に受け取る | 34万2,500円 | 233万4,000円 | 267万6,500円 |
同時に受け取る | 0円 | 371万円 | 371万円 |
iDeCoと退職金を同一年内に受け取る場合でも、金額によっては全額が退職所得控除の対象になります。以下では、2つのパターンに分けて解説します。
勤続年数と加入期間のうち長い方が10年の場合は、以下の式で退職所得控除額を計算できます。
<退職所得控除の計算(控除適用後)>
40万円×勤続年数(加入期間)=退職所得控除額
40万円×10年=400万円
つまり、iDeCoの一時金と退職金の合計額が400万円未満の場合は、退職所得に対する税金がかかりません。
次に、控除対象となる期間が30年の場合を考えてみます。
<退職所得控除の計算(控除適用後)>
800万円+70万円×(30年-20年)=退職所得控除額
800万円+70万円×10年=1,500万円
こちらのケースでは、iDeCoの一時金と退職金の合計額が1,500万円を超えない限り、全額を節税できることが分かりました。退職所得控除の金額は、勤続年数またはiDeCoの加入期間が長いほど増えます。
勤続年数やiDeCoの加入期間によっては、予定通りに受け取り時期を調整できるとは限りません。iDeCoと退職金の受け取りを5年ずらす場合は、以下の注意点も意識することが大切です。
iDeCoの一時金は原則60歳から受け取れますが、実際の受給開始年齢は加入期間によって異なります。
iDeCoの加入期間 | 受給開始可能年齢 |
---|---|
1ヵ月~2年未満 | 65歳から |
2年~4年未満 | 64歳から |
4年~6年未満 | 63歳から |
6年~8年未満 | 62歳から |
8年~10年未満 | 61歳から |
10年以上 | 60歳から |
仮に60歳でiDeCoの一時金を受け取りたい場合は、少なくとも10年以上の加入期間が必要です。退職金の受け取り時期も意識した上で、iDeCoに加入するタイミングを考えましょう。
短期退職手当とは、勤続5年未満の人が受け取る退職金です。短期退職手当のうち300万円を超える部分には、退職所得控除の「2分の1課税」が適用されません。
150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}=短期退職手当の所得
実際に短期退職手当がある場合の税金を計算していきましょう。
<前提条件>
・勤続3年
・500万円の短期退職手当
<退職所得控除額>
3年×40万円=120万円
<短期退職手当の所得>
150万円+{500万円-(300万円+120万円)}=230万円
退職金が短期退職手当にあたる場合は、勤続年数を調整できないか検討してみましょう。
iDeCoで運用した資産は、一時金以外の方法でも受け取れます。ここからは3つの方法に分けて、受け取り方による違いを解説します。
一時金は、運用した資産を一括で受け取る方法です。受け取った金額は退職所得となるため、前述の退職所得控除が適用されます。
ただし、同一年内に退職金を受け取る場合や、19年以内ルールが適用される場合は、全額が課税対象になることもあります。前述のシミュレーションを参考にしながら、受け取るタイミングを慎重に考えましょう。
年金は、受け取り期間と年間支給回数を指定する方法です。受け取り期間は5年~20年(※1年刻み)の中から、年間支給回数は「1回・2回・3回・4回・6回・12回」から選べます。iDeCoの年金は雑所得となり、退職所得控除ではなく「公的年金等控除」が適用されます。一時金とは税金の仕組みが異なるため、年金を選ぶ人は注意してください。
iDeCoの運用資産は、一時金と年金を組み合わせる形でも受け取れます。この場合、一時金で受け取った分は退職所得、年金は雑所得として扱われます。税金を極力抑えたい場合は、退職金も含めて細かく計算しておきましょう。
iDeCoの受け取りから退職金を5年後ずらすと、節税につながる可能性があります。しかし、退職金の支給時期は決まっている会社が多いため、iDeCoを受け取ってから調整することは難しいかもしれません。退職時期の調整が難しい場合は、iDeCoの受け取り時期を調整してみましょう。
※税務の詳細はお近くの税理士や公認会計士にご相談ください。
※本記事はiDeCoに関わる基礎知識を解説することを目的としており、iDeCoの利用を推奨するものではありません。
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