令和6年能登半島地震に関する国税の申告期限延長・特例制度を紹介
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令和6年能登半島地震で被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。

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毎年2月から3月は確定申告期間ですが、国税庁は能登半島地震で被害を受けた方に対してさまざまな措置を設けています。

こちらの記事では申告期限の延長や特例制度を紹介しますので、少しでもお役立ていただければと存じます。

参照:令和6年能登半島地震に関するお知らせ(国税庁)

国税庁はさまざまな措置を設けています

【対象地域】令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長

国税庁は令和6年能登半島地震の発生に伴い、石川県および富山県内を納税地とする方(法人を含む)は、申請手続きをせずに国税の申告・納付等の期限を延長できます。

会社員や納税地を個別に指定していない個人事業主は、住んでいる場所が納税地となりますので、石川県または富山県にお住まいの方は申告期限延長の対象です。

具体的な延長期間ですが、国税庁は「期限が令和6年1月1日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する」としており、本記事を執筆している時点において延長期限は未定となっています。

延長の期限が決定する際は、国税庁ホームページ等で公表されますので、定期的に最新情報をご確認ください。

参照:石川県及び富山県における国税に関する申告期限等の延長について(国税庁)

【対象地域以外】令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長

令和6年能登半島地震における国税の申告期限等の延長は、対象地域である石川県と富山県にお住まいの方への措置ですが、申告期限等の延長地域に指定されていない地域についても期限延長が認められるケースがあります。

所轄税務署長が今回の地震災害により、申告・申請・納付等を定められた期限までに行うことができないと認める場合、指定された日まで期限が延長されます。

申告期限等を延長できる期間は、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲ですが、石川県や富山県以外の場所にお住いの方も、承認されれば申告期限等の延長が可能です。

ただ注意点として、対象地域外の方々が申告期限等を延長できるのは、所轄税務署に延長申請を行い、承認が受けられた場合に限られます。

被災されていない方については、申請しても基本的に申告期限等の延長は認められませんので気を付けてください。

令和6年能登半島地震の被害に対する税制上の措置

本記事を執筆している時点において、「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置」が閣議決定されており、法案は国会での審議を経て成立・施行される見込みです。

雑損控除の特例

令和6年能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が発生した場合、その損失額を令和5年分の所得税の雑損控除の対象にすることができます。

雑損控除は、通常発生した年分の所得税から差し引く控除ですが、令和6年能登半島地震に関する損失は令和5年分の雑損控除として差し引くことが可能です。

災害減免法の特例

令和6年能登半島地震により住宅や家財について甚大な被害を受けた場合、令和5年分の所得税について、災害減免法による軽減免除の適用を受けることができます。

災害減免法による軽減免除は、災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災等の災害によって受けた損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上の場合、所得金額に応じて所得税額が軽減・免除される措置です。

雑損控除との選択制となっていますので、双方の制度の適用要件を満たしているときは、より節税になる方の措置を適用してください。

被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例

令和6年能登半島地震により事業用資産等に損失が発生した場合、その損失の金額を令和5年分の事業所得等の必要経費に算入することができます

個人事業主や不動産貸付業を営んでいる方を対象とする制度で、こちらも要件を満たす方は令和5年分の所得税の経費に含めることが認められます。

既に申告書を提出しているかどうかで手続きが少し変わってきます

雑損控除等の特例措置を適用する際の手続き方法

令和6年能登半島地震に関する雑損控除等の特例措置を適用する場合、既に申告書を提出しているかどうかで手続きが少し変わってきます。

令和5年分の所得税の申告が未済の場合

令和5年分の所得税の申告書を提出していない方は、次の書類を用意してください。

<確定申告で用意する主な書類>

  • 令和5年分の所得金額や所得控除額を確認できる書類

(源泉徴収票や社会保険料控除証明書など)

  • 被害を受けた資産、取得時期、取得価額を確認できるもの

  • 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などを確認できるもの

  • 被害を受けたことで受け取る保険金等の金額が確認できるもの

  • 市区町村から交付された「り災証明書」

既に令和5年分の所得税の申告が完了している場合

既に令和5年分の所得税の確定申告書を提出している方でも、特例を適用するために再び申告書を提出することは可能です。

申告期限内であれば訂正申告を行えば特例を適用できますし、申告期限を過ぎた場合でも、更正の請求をすることで特例を受けられます。

手続きする際には税務署に提出した申告書の控えと、先に挙げた「確定申告で用意する主な書類」が必要になりますので、落ち着いた時期を見計らって申告をしてください。

不明な点は税務署に相談すること

石川県・富山県で被災された方の申告・納付等の期限は延長になりますし、延長した後の期限もまだ決まっていないので、通常の確定申告期限までに手続きをしなくても問題はありません。

税制面から被災者を支援する措置は、今後も追加で実施される可能性があります。

特例制度等を適用できるかは、お住いの場所や被害状況によって異なりますので、確定申告関係の不明点がありましたら税務署にご相談ください。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 令和6年能登半島地震に関する国税の申告期限延長・特例制度を紹介