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マイナンバーカードの「電子証明書」は2種類 「付けるべきか否か」判断のポイントを簡単解説
20歳前のため、年金制度に加入できない場合であっても、一定の障害状態にある場合、障害年金をもらえる可能性があります。
具体的には20歳前傷病による障害基礎年金と呼びますが、便宜上、以下は20歳前の障害年金と記します。
まず、障害年金には障害認定日という要件があり、20歳になった日(誕生日の前日)か初診日から1年6か月経過した日のどちらか遅い日が障害認定日となります。
先天性の障害の場合、原則として出生日を初診日と取り扱うことになりますので、20歳に達した日が障害認定日となります。
結論としては18歳6か月以前に初診日があれば極端な話、初診日が1歳でも障害認定日は20歳ということになります。
よって、18歳6か月よりも前に受診が確認できれば、初診日の証明ができなくても申し立てた日を初診日として認められるように簡略化されています。
例えば出生後に通院していた明らかに初診日となる医療機関があったとします。
その後、転居などにより異なる医療機関に受診するようになった場合で、かつ、最初の医療機関が廃院になったとします。
このような場合、最初の医療機関での初診日の証明は困難となるでしょうが、次に受診した医療機関の診断書を提出することで申し立てた医療機関での受診を「初診日」として認められるということです。
初診日の証明ができない場合の他の選択肢として、第三者が初診日を証明する書類を添付し、初診日を証明する方法です。
原則は2名以上かつ、診察券や入院記録、薬局の領収書が必要となり、証明するには難易度が高いと言えます。
ただし、20歳前の障害年金の場合は簡略化されており、客観性のある参考資料の提出が不要とされ、2名以上の第三者証明で足りることとなります。
そもそも年齢的に保険料を納めようにも納められませんので、保険料納付要件は問われません。
保険料納付要件とは、通常の障害年金の場合、一定以上の保険料納付実績がなければ障害年金をもらうことができません。
なぜなら、社会「保険」という仕組みの構造上、保険料を納めなくても年金をもらえてしまったら、制度自体が成り立たなくなってしまうからです。
ただし、20歳前の障害年金の場合、保険料を納めていなくても一定の要件(例えば障害状態)に該当すれば障害年金をもらえるという仕組み上、所得制限があります。
給与などが一定額以上となれば、年金が支給停止されるということです。
なお、20歳前でも会社員として就職し、厚生年金に加入している場合、20歳前の障害年金ではなく、障害厚生年金を請求することとなります。
例えば高校卒業後、18歳で会社に就職した場合等が想定されます。
参考までに、障害厚生年金の方が障害等級と言い、障害年金として認められる障害の等級が広いという特徴があります。
ここで、そもそも働ける状態なら障害年金は認められないのではないかという声もありますが、働けているから障害年金は認められないということはありません。
もちろん、働けないほど重篤な障害状態の方が認められやすいことはありますが、例えば3級の障害厚生年金は労働が「著しい制限を受ける」か、労働に「著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残す」という考え方ですので、全く働けない状態のみを想定しているということではありません。
実際にどのような制限があるのかをいかに伝えられるかがポイントとなります。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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