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2022年度から始まる「年金の新制度」は、組み合わせて利用した方が良い
2022年度の国民年金の保険料額は1万6,590円です。
この保険料を支払う対象者は、国民年金第1号被保険者(フリーランサーなど)と、任意加入被保険者(60歳を過ぎて、任意に加入している方など)です。
年金額を増やす選択肢はもちろん気になる部分ですが、保険料を納付する時点でお得な納付方法があれば、活用しておきたいです。
3つの納付方法とは次の納付方法です。
2. クレジットカード
3. 納付書による現金納付
結論としては、口座振替が最もお得な納付方法となり、かつ保険料の納め方には「前納」といって通常よりも保険料を早く収める選択肢があります。
なお、前納には次の4つのパターンがあります。
(1) 2年前納
(2) 1年前納
(3) 6か月前納
(4) 当月末振替
組み合わせとしては、「口座振替」による「2年前納」が最もお得な納付方法になります。
もちろん、クレジットカードによる納付を選択することでポイントが還元されますので、メリットがないことはありません。
しかし少なくとも、納付書による現金納付は最も損な納付方法となります。
仮に2年前納をする場合、現時点では納付額が38万1,530円となりますので、まとまったお金を用意しなければなりません。
なおこの場合、1万5,790円の割引となりますので、約1か月分の保険料分がお得になるということです。
なお、クレジットカードでの2年前納は1万4,540円の割引となりますので、2年前納には届かないものの、こちらも、約1か月分の保険料分がお得になるということです。
またもう1つ、デメリットというよりも、知っておかなければならないこととして、手続き自体は郵送でも可能ですが、口座振替は2月末までが申込期限です。
よって、時期によっては、このことを知ったからと言っても直ぐに始められないという場合があります。
口座振替2年前納のメリットがわかり、早速始めたいとおもっても2月末を過ぎており、他に何かお得な制度を活用できないのかという話になります。
また、現金での納付は金融機関の窓口などに行って納付することとなりますので、時間的な損失を考えると口座振替のメリットはより大きくなります。
その場合次のように、「当月末振替」という方法であれば50円ではありますが、割引となります。
4月以降に口座振替となる2年前納、1年前納、6か月前納の申込期限は2月末日となりますが、10月末に振り替えとなる6か月前納(10月から翌年3月分)は8月末日が期限となりますので、2月を過ぎていてもこの制度であれば、活用できます。
前納は将来の分を先に払うことですので、就職や法人成り、また、死亡のため、「払いすぎ」が生じる可能性があります。
そのような場合、保険料はどうなるのでしょうか。
結論としては、手続きが必要とはなりますが、全額返還されます。
死亡の場合はご遺族が手続きをして、返還されることとなります。
他の論点として、休日の場合の振替日は翌営業日となります。
また、既に口座振替で前納していても、1年前納から2年前納への振り替え方法の変更は可能です。
あわせて、前納を選択したものの直前の1か月分の保険料が未納の場合、その分も同時に振り替えとなり、残高不足で振替できなかった場合は次の振替日までの間、割引のない「翌月振替」扱いとなりますので、残高不足には注意しておきたいです。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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