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コスパよく相続税を節税したいなら「生前から対策すべき」4つの理由
贈与税の税率には、「一般税率」と「特例税率」の2種類あります。
一般税率は、特例税率の対象とならない受贈者(財産を受けた人)が適用する税率です。
特例税率は、受贈者が両親や祖父母など直系尊属から贈与を受けた際に適用する税率であり、従来は20歳以上の受贈者が対象者でしたが、成人年齢引き下げにより令和4年4月1日から18歳以上と対象年齢が変更になりました。
一般税率よりも特例税率の方が税率は低いため、生前贈与や相続税対策としてまとまった財産を贈与する際は、特例税率を適用できる18歳になってから贈与した方が節税することができます。
なお受贈者の年齢は、贈与を受けた年の1月1日時点で判断します。
贈与時点で18歳であったとしても、その年の1月1日時点で17歳であれば特例税率は適用対象外となりますのでご注意ください。
贈与税には「相続時精算課税制度」や、「住宅取得資金等の贈与税の非課税」などの特例制度が存在しますが、これらの特例は従来20歳以上の受贈者しか適用できませんでした。
しかし成人年齢が引き下げになった令和4年4月1日以降からは、受贈者の年齢が18歳から特例を受けることが可能になります。
なお年齢要件の判定は、贈与を受けた年の1月1日時点で判断しますのでご注意ください。
相続税の未成年者控除とは、相続開始時点で未成年である相続人が、成人に達するまでの年数に応じて相続税を控除することができる制度です。
成人に達するまでの年数1年につき10万円の控除が適用でき、1年未満の期間は1年としてカウントします。
成人年齢が20歳だったときは、満20歳になるまでの期間で未成年者控除の額を計算していましたが、令和4年4月1日以降の相続については、満18歳になるまでの期間で計算しなければなりません。
したがって相続人に未成年者がいる場合、今までよりも適用できる未成年者控除の額は減少します。
相続財産は遺産分割協議により、相続人の誰がどの財産を取得するかを話し合います。
相続人に未成年者がいる場合、家庭裁判所で特別代理人の選任を受け、その特別代理人が未成年者の相続人に代わりに遺産分割協議へ参加します。
ただ今後は18歳・19歳も成人ですので、本人が直接分割協議に参加できるため、家庭裁判所で特別代理人の選任を受ける必要はありません。
珍しい事柄ほど、実際に対応することになった際に間違えやすいですので、18歳・19歳のタイミングで税金等の手続きを行うこと場合は、年齢要件などをしっかりとご確認ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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