*11:36JST 昭和産業---自己株式の取得およびToSTNeT-3による自己株式の買付けならびに自己株式の消却 昭和産業<2004>は13日、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得することおよびその具体的な取得方法について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを発表した。

2024年3月期の業績、財務状況および事業環境を総合的に勘案し、機動的な株主還元と資本効率の向上を図るため自己株式の取得を行うとともに、将来の株式の希薄化懸念を払拭するため自己株式の消却を実施する。

取得の方法は、2024年5月13日の終値3,435円にて、2024年5月14日午前8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)での買付けの委託を行う。当該買付注文は、当該取引時間限りの注文とする。取得し得る株式の総数は1,000,000株(上限)(発行済株式総数に対する割合2.99%)、株式の取得価額の総額は3,435,000,000円(上限)、取得結果の公表は、2024年5月14日午前8時45分の取引終了後に発表する。

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情報提供元: FISCO
記事名:「 昭和産業---自己株式の取得およびToSTNeT-3による自己株式の買付けならびに自己株式の消却