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ドキュサイン、建設業法における請負契約において適法性を確認
ドキュサイン・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、以下ドキュサイン)は、本日、ドキュサインの電子署名を利用した契約が請負契約で定めている規定を満たしていることを、経済産業省の取組であるグレーゾーン解消制度を活用して国土交通省に確認したことを発表しました。
ドキュサインは、契約、合意、稟議などにおける一連のワークフローのデジタル化を実現する製品群「DocuSign Agreement Cloud」を提供、世界45万社以上、数億人のユーザーが使用しています。
日本では大小さまざまな建設工事に対して請負契約を作成する義務があり、建設企業は紙ベースの契約に伴う作業や契約書の管理、郵送代や印紙代によるコストに圧迫されています。この請負契約は、建設業法第19条3項にて、書面交付に代えて、相手方の承諾を得て建設工事の請負契約を電磁的措置によって行えることが定められ、技術基準については、建設業法施行規則の第13条の2第2項に定義されています。
このたびドキュサインは、経済産業省のグレーゾーン解消制度を介して、建設工事の請負契約をクラウド上で電子化する際に使用するDocuSign E-SignatureとDocuSign Expressの2つの電子署名方式が、国土交通省の技術的基準を満たしていることを確認しました。
これにより、世界で最も使用されているドキュサインの電子署名を日本の建設工事の請負契約において使用することが可能となり、建設業界のコスト削減と効率化が進みます。ドキュサインを利用することで、契約相手にユーザー登録などの煩雑な手続きや金銭的な負担をかけずに、クラウド経由で請負契約を締結でき、契約やその管理に伴う作業を効率化し、契約書の送付に伴うコストを削減できます。
ドキュサインの導入や技術的な質問に関しては、お問い合わせ窓口(https://www.docusign.jp/contact-sales)にて承っています。
■ドキュサインの電子化ソリューションが満たしている技術基準:
・公開鍵暗号方式による電子署名
ドキュサインで双方が契約した契約書のデータには、契約事項等が改ざんされないよう、公開鍵暗号方式を採用した電子署名が付与されます。
・電子的な証明書の添付
ドキュサインで双方が契約した契約書のデータには、契約者によるものであることを示す電子的な証明書が含まれます。
・電磁的記録等の保存
建設工事において、締結した請負契約の内容を適切に保存して、進行管理を行うことが求められます。ドキュサインでは、契約書をクラウド上で一元管理し、契約成立後に適宜契約書を参照することが可能です。
■DocuSign / ドキュサイン・ジャパン株式会社に関して
米国に本社を持つDocuSign Inc.(ドキュサイン)は2003年に設立され、クラウドベースのシステム・オブ・アグリーメント(System of Agreement:契約合意に関するシステムやプロセス)プラットフォームの下で、場所やデバイスを問わない、業界を主導する電子署名ソリューションを提供しています。現在180ヶ国以上で450,000社、数億人を超えるユーザーのビジネスをサポートしています。
ドキュサイン・ジャパン株式会社は、米国のDocuSign Inc.の日本法人です。
Copyright 2003-2018. DocuSign, Inc.は、DOCUSIGN(R)および同社のその他のすべての商標または登録商標(www.docusign.com/IP)を所有しています。本ウェブサイト上に記載されているその他の商標や登録商標はすべて、各社に帰属します。
■本プレスリリースに関するお問合せ
【報道関係者向けのお問い合わせ先】
ドキュサイン・ジャパンPR事務局/株式会社アクティオ内
( 03-5771-6426、docusignpr@actioinc.jp )
配信元企業:ドキュサイン・ジャパン株式会社
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