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この影響から、被害児童は給食がたべられなくなり、2年以上たった現在も、同じ状態が続いている。
いじめ防止対策委員会は「口を無理やり開けさせる行為は、刑法上の『暴行罪』の実行行為とも捉えうる行為」と、厳しく指摘。
また、2年生の終わりごろから、加害児童から「ちび」「ばか」といった暴言を、何回も浴びせられている。
さらに、トイレに閉じ込められそうになったこともあった。
そして、被害児童は「眠れない、寝ていても目が覚める、学校の話が出ると涙が出る、ささいなことも怖がる」といった症状に悩まされるようになった。
病院を受診すると、医師から適応障害と診断された。
いじめ発生からの欠席日数は105日で、被害児童は転校した。
いじめ防止対策委員会は、この学校がいじめ防止対策推進法や、ガイドラインにのっとった対応をしていないと指摘。
さらに学校は、具体的ないじめ対応内容や組織的対応についての記録を、作成・保存していなかった。
委員会は「記録の作成と保存は、必要不可欠な事柄である」と述べている。