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一連の行為について、連絡を受けた市教委が調査を開始。
教頭は、市教委の聞き取りに「不適切だった」と語った。
市教委は、教諭の任命権者である大分県教育委員会に、この件を報告。
しかし、県教委は「懲戒処分には該当しない」と判断した。
今回の行為は、女性教諭に同意がなければ「不同意わいせつ罪」で、処罰される可能性がある。
2日には、熊本・大津町の職員(50代)が、知人女性に同意なくキスをしたとして、不同意わいせつの容疑で逮捕された。
今回の教頭の件は、これにあたらないのか?
トレンドニュースキャスターの取材に、市教委の担当者は「教頭による今回の行為は、セクハラではないと判断した」と話す。
「相手の女性教諭に、同意があったということか?」と尋ねると、「それは答えられない」と担当者。
当然、今回の文書訓告は、懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)にはあたらない。
文書による注意という、極めて軽いもの。
そして、市教委の服務監督権の範囲内で行ったという。
市が行った処分の理由は、職務専念義務違反。
担当者は「もちろん、県教委の人事担当とも話し合い、今回の処分が妥当と判断した」と語った。