派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交罪に問われ、一審で懲役5年の判決を受けた元俳優、新井浩文(本名・朴慶培)被告(41)の控訴審判決が17日、東京高裁で開かれ、一審判決を破棄し懲役4年を言い渡した。


 同日、テレビ朝日が報じており、先月12日の初公判に続き、新井被告は出廷せず。細田啓介裁判長は破棄理由について「同種事案と比較し、際立って卑劣、悪質とはいえない」と指摘。その上で、一審判決後に新井被告が300万円の慰謝料を支払うなど和解が成立したと明かし、最近の懲役4~5年以下の量刑傾向を考慮して「刑期を1年減じるのが相当である」とした。


 弁護側は控訴審で、新井被告は女性の合意があると誤信し「暴行に当たるとの認識はなかった」と主張。仮に罪が成立するとしても、求刑通り懲役5年の一審判決は重すぎて不当と述べていた。


 執行猶予が付かない実刑判決となったが、複数の関係者によると、新井被告側は上告に消極的だという。

情報提供元: News Lounge