同日、テレビ朝日が報じており、先月12日の初公判に続き、新井被告は出廷せず。細田啓介裁判長は破棄理由について「同種事案と比較し、際立って卑劣、悪質とはいえない」と指摘。その上で、一審判決後に新井被告が300万円の慰謝料を支払うなど和解が成立したと明かし、最近の懲役4~5年以下の量刑傾向を考慮して「刑期を1年減じるのが相当である」とした。
弁護側は控訴審で、新井被告は女性の合意があると誤信し「暴行に当たるとの認識はなかった」と主張。仮に罪が成立するとしても、求刑通り懲役5年の一審判決は重すぎて不当と述べていた。
執行猶予が付かない実刑判決となったが、複数の関係者によると、新井被告側は上告に消極的だという。